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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について

印刷ページ表示 ページ番号:0797289 2023年12月15日更新循環型社会推進課

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号。以下「改正政省令」という。)が、平成29年10月1日から全面施行されます。(「廃棄物処理法の政省令改正(水銀関係)の概要について」のとおり)
 改正政省令においては、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等(以下「水銀産廃等」という。)の取扱いの有無について、産業廃棄物処理業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可に係る申請書、許可証等に明記することとなりました。
 岡山県では、申請書、許可証等の取り扱い等について、次のとおり対応することとします。

許可証の書換えについて

 改正政省令の施行の際、現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている産業廃棄物処理業者(以下「既許可業者」という。)は、改正後の処理基準等を満たしていれば、当該処理業の許可証に「水銀使用製品産業廃棄物(水銀含有ばいじん等)を含む。」との表記がなくても、引き続き、水銀産廃等を取り扱うことができます。
 つきましては、既許可業者の許可証は、原則として、平成29年10月1日以後最初の許可の更新又は変更の申請時に「水銀使用製品産業廃棄物(水銀含有ばいじん等)を含む(除く)。」と記載することになります。
 ただし、既許可業者が、許可期限の到来又は変更許可を待たずして許可証の書換え(水銀産廃等の取扱いの有無の明記)を希望する場合には、産業廃棄物処理業変更届出書を用いて申出を行い、申出内容が適当と認められる場合には、許可証の書換えを行います。
 様式及び記載例については、次のとおりです。
 

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