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省エネ基準適合性判定

印刷ページ表示 ページ番号:0822672 2022年12月1日更新建築指導課

省エネ基準適合性判定の概要

 建築物省エネ法に基づき、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
 適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、御注意ください。 

手続きフロー

適判フロー図

※建築確認と省エネ基準適合性判定を同一機関に申請することも可能です。

登録省エネ判定機関への委任について

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録省エネ判定機関に省エネ基準適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第8条の規定により、公示します。

岡山県公示:建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について [PDFファイル/43KB]

(委任の概要)
1 委任することとした省エネ基準適合性判定の業務
    法第十二条第一項及び第二項並びに第十三条第二項及び第三項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2 委任することとした省エネ基準適合性判定の業務の開始日
    平成29年4月1日
3 省エネ基準適合性判定を委任する日
    平成29年4月1日

県内に窓口のある登録省エネ判定機関
機関名 業務区域 電話番号
岡山県建築住宅センター(株) 岡山県全域 086-243-3266
(株)建築構造センター 岡山事務所 日本全域 086-206-3310
(株)西日本住宅評価センター 岡山支店 日本全域 086-221-8885
日本ERI(株) 岡山支店 日本全域 086-242-5515

※ハウスプラス中国住宅保証(株)は、広島本社のみで行っています。

県内所管行政庁申請窓口

申請する建築物の所在地 所管行政庁名 電話番号

備前市、瀬戸内市、赤磐市、

和気町、吉備中央町

備前県民局管理課建築指導班 086-233-9847

井原市、高梁市、浅口市、

早島町、里庄町、矢掛町

備中県民局管理課建築指導班 086-434-7160

真庭市、美作市、新庄村、

鏡野町、勝央町、奈義町、

西粟倉村、久米南町、美咲町

美作県民局管理課建築指導班 0868-23-1260
岡山市 岡山市 都市整備局建築指導課 086-803-1444
倉敷市 倉敷市 建設局建築部建築指導課 086-426-3501
津山市 津山市 都市建設部都市計画課 0868-32-2099
玉野市 玉野市 建設部都市計画課 0863-32-5538
笠岡市 笠岡市 建設部都市計画課 0865-69-2141
総社市 総社市 建設部建築住宅課 0866-92-8289
新見市 新見市 建設部都市整備課 0867-72-6118

押印廃止について

 令和3年1月1日より法規則様式については押印が廃止されています。

 県実施要綱に定める様式については、令和4年4月1日より押印を廃止しています。

主な様式

様式
主な様式 備考
(1)計画書(様式第1) [Wordファイル/31KB]

計画書及び添付図書を正副各一部提出してください。

※令和4年11月7日(様式第1)~様式改正

※令和3年 1月1日(様式第2)~様式改正

(2)変更計画書(様式第2)
(3)建築物エネルギー消費性能確保計画取下げ届(要綱様式5) 一部提出してください。

適合性判定手数料

省エネ基準適合性判定手数料 [PDFファイル/126KB]

軽微変更該当証明書

建築主は、施行規則第11条による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けることができます。

申請書及び添付図書を正副各1部提出してください。

軽微変更該当証明申請書(要綱様式1) [Wordファイル/44KB]

軽微変更該当証明申請取下げ届(要綱様式3) [Wordファイル/43KB]

添付する書類

1.計画書

2.委任状

3.設計内容説明書

4.付近見取図

5.配置図

6.仕様書(仕上げ表を含む)

7.各階平面図

8.床面積求積図

9.用途別床面積表

10.立面図

11.断面図又は矩計図

12.各部詳細図

13.各種計算書

14.【非住宅】 機器表・仕様書(昇降機)・系統図・各階平面図(設備)・制御図

   【住宅】 機器表

変更計画及び軽微変更該当証明申請には、変更に係る図書を添付してください。

完了検査申請書に添付する書類

 建築基準法に基づく完了検査申請をしようとする建築主は、軽微な変更があった場合は、次のAからCのいずれかの図書と省エネ基準工事監理報告書を添付して岡山県建築主事に提出してください。

添付図書
ルート 条件 添付図書
共通   軽微な変更説明書
共通 モデル建物法の場合 省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)
標準入力法の場合 省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)
ルートA 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更の場合 変更内容説明書A
ルートB 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、
一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更の場合
変更内容説明書B
ルートC 建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更(建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更を除く。)の場合 軽微変更該当証明書又はその写し
及び当該証明に要した図書の写し

岡山県建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱

]岡山県建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱(令和4年9月16日改定) [PDFファイル/342KB]