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後期高齢者医療制度の保険料

印刷ページ表示 ページ番号:0510245 2022年4月1日更新長寿社会課
 後期高齢者医療制度では、被保険者の方一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。

 保険料の額は、被保険者の方全員が均等に負担する「均等割額」とそれぞれの方の所得に応じて負担する「所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)」の合計額で決まります。

 令和4年度及び5年度の保険料率は次のとおりです。
  均等割額  47,500円
  所得割額    9.50%

保険料率は、2年ごとに改正され、岡山県内均一となっています。

保険料の納め方

 保険料は、年金が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料の合計額が年金の2分の1を超えない場合は原則として年金から天引きされます。

 年金天引きの対象にならない場合は、納付書または口座振替により納めることとなります。

 なお、年金からの天引き及び納付書については、申請により口座振替でのお支払いに変更することができます。

 口座振替による納付を希望される方は、お住まいの市町村にお尋ねください。

保険料の軽減

(1)所得が低い方

 所得が低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割が軽減されます。

<均等割の軽減>

軽減割合

世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯

7割

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円

5割

基礎控除額(43万円)+給与所得者等の数-1)×10万円+29万円×(被保険者数)

2割

基礎控除額(43万円)+給与所得者等の数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)

(2)被用者保険の被扶養者であった方

 後期高齢者医療制度加入前に被用者保険(協会けんぽ・共済組合など)の被扶養者であった方は、均等割額が5割軽減され、「所得割額」もかかりません。

詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。