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平成27年度廃棄物処理法施行規則等の一部改正について

印刷ページ表示 ページ番号:0456495 2016年1月15日更新循環型社会推進課

廃棄物処理法施行規則等の一部が改正されました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成27年環境省令第42号)が平成27年12月25日に公布され、これに伴い産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する件(平成27年環境省告示第145号)及び特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部を改正する件(平成27年環境省告示第146号)が同日公布され、それぞれ平成28年3月15日から施行されます。
 この度の改正は、カドミウムの公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の基準値及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が変更されたことを踏まえたもので、カドミウム又はその化合物を含む特別管理産業廃棄物等に係る基準が変更されます。
 また、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場から排出される放流水の基準について、カドミウム及びその化合物に係る基準が変更されるほか、廃棄物最終処分場の周縁の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準について、カドミウムに係る基準が変更されます。