本文
障害を理由とする差別の解消の推進(障害者差別解消法)
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日に施行されました。
岡山県では、県職員対応要領の作成や相談窓口の設置、一般県民や事業者等に対する啓発活動などを実施し、障害のある人の差別の解消に向けた取組を推進しています。
岡山県では、県職員対応要領の作成や相談窓口の設置、一般県民や事業者等に対する啓発活動などを実施し、障害のある人の差別の解消に向けた取組を推進しています。
※障害者差別解消法は、令和3年5月に改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日に施行されます。
改正の概要
1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
※詳しくは、下記の内閣府ホームページをご覧ください。
改正の概要
1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
※詳しくは、下記の内閣府ホームページをご覧ください。
1 障害者差別解消法の概要・ポイント
1 法の趣旨
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めています。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
2 障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
3 法の対象範囲
(1)障害のある人
対象となる人は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)がある人であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。したがって、いわゆる障害者手帳をもっている人に限られません。
(2)事業者
行政機関だけでなく、民間事業者も不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。(民間事業者には、個人事業者、社会福祉法人やNPO等の非営利活動法人等も含まれます。)
(3)対象分野
行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の定めるところによります。
対象となる人は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)がある人であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。したがって、いわゆる障害者手帳をもっている人に限られません。
(2)事業者
行政機関だけでなく、民間事業者も不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。(民間事業者には、個人事業者、社会福祉法人やNPO等の非営利活動法人等も含まれます。)
(3)対象分野
行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の定めるところによります。
4 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否すること、提供に当たって場所・時間帯などを制限すること、障害のない人に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害のある人の権利利益を侵害することは、不当な差別的取扱いとして禁止されます。
なお、障害者割引の適用や各種手当の給付など、障害のある人に対する必要な特別な措置は、不当な差別的取扱いとはなりません。
なお、障害者割引の適用や各種手当の給付など、障害のある人に対する必要な特別な措置は、不当な差別的取扱いとはなりません。
※「正当な理由」があると判断した場合
正当な理由となるのは、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。
正当な理由に当たるか否かについては、個別の事案ごとに、障害のある人、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。行政機関等及び事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害のある人にその理由を説明するとともに、理解を得るように心がけてください。
正当な理由となるのは、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。
正当な理由に当たるか否かについては、個別の事案ごとに、障害のある人、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。行政機関等及び事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害のある人にその理由を説明するとともに、理解を得るように心がけてください。
5 「合理的配慮」の基本的な考え方
行政機関等及び事業者が事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害のある人から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮を提供することとされています。行政機関等においては、率先して取り組む主体として法的義務ですが、事業者については、障害のある人との関係が分野ごとに様々であることから努力義務とされています。
※障害のある人本人からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人自らの意志表明が困難な場合には、その家族、支援者・介助者・法定代理人等、コミュニケーションを支援する人が、本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
※合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、本来の業務に付随するものであること、障害のない人との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意してください。
※合理的配慮は、障害の特性や求められる場面に応じて異なり、さらに、その内容は技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものです。国の基本方針では、現時点における具体例として、物理的環境への配慮(例:車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す)、意思疎通の支援(例:筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション)、ルール・慣行の柔軟な変更(例:障害の特性に応じた休憩時間の調整)の3類型に整理しています。
※「過重な負担」に当たると判断した場合
個々の場面において、以下の考慮要素に照らし、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じた柔軟な対応をお願いします。総合的・客観的な考慮の結果、過重な負担に当たると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明するとともに、理解を得るよう心がけてください。
(過重な負担の考慮要素)
◦事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
◦実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
◦費用・負担の程度
◦事務・事業規模
◦財政・財務状況
※合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、本来の業務に付随するものであること、障害のない人との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意してください。
※合理的配慮は、障害の特性や求められる場面に応じて異なり、さらに、その内容は技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものです。国の基本方針では、現時点における具体例として、物理的環境への配慮(例:車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す)、意思疎通の支援(例:筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション)、ルール・慣行の柔軟な変更(例:障害の特性に応じた休憩時間の調整)の3類型に整理しています。
※「過重な負担」に当たると判断した場合
個々の場面において、以下の考慮要素に照らし、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じた柔軟な対応をお願いします。総合的・客観的な考慮の結果、過重な負担に当たると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明するとともに、理解を得るよう心がけてください。
(過重な負担の考慮要素)
◦事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
◦実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
◦費用・負担の程度
◦事務・事業規模
◦財政・財務状況
2 差別の解消に向けた岡山県の取り組み
平成28年4月からの障害者差別解消法の施行に伴い、岡山県では、以下のような必要な体制整備や啓発活動に取り組んでいます。
1 県職員対応要領の作成
平成28年4月から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」に基づき、「岡山県における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」を策定しました。
2 啓発活動
(1)県職員の意識啓発
障害者差別解消法について、県職員の意識啓発を図るための研修を実施しています。
(2)事業者に対する意識啓発
様々な障害の特性や主な対応を詳しく説明した啓発冊子「バリアフリー社会のおもいやり」を作成し、「あいサポーター研修」を実施し、「あいサポート企業・団体」として認定しています。
障害者差別解消法について、県職員の意識啓発を図るための研修を実施しています。
(2)事業者に対する意識啓発
様々な障害の特性や主な対応を詳しく説明した啓発冊子「バリアフリー社会のおもいやり」を作成し、「あいサポーター研修」を実施し、「あいサポート企業・団体」として認定しています。
(3)一般県民に対する意識啓発
障害者権利擁護セミナーの開催や障害者週間における啓発活動を実施しています。
障害者権利擁護セミナーの開催や障害者週間における啓発活動を実施しています。
3 差別解消に向けた体制整備等
(1)「岡山県障害者差別解消支援地域協議会」
地域の関係機関が、相談事例等の情報共有を通じ、差別解消のための取組を主体的に行うネットワークとして、岡山県障害者差別解消支援地域協議会を開催しています。
地域の関係機関が、相談事例等の情報共有を通じ、差別解消のための取組を主体的に行うネットワークとして、岡山県障害者差別解消支援地域協議会を開催しています。
(2)相談窓口の設置
県では、障害者差別や合理的配慮の提供についての相談窓口を設置しています。
県では、障害者差別や合理的配慮の提供についての相談窓口を設置しています。
3 障害者差別解消法・基本方針等
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)
各事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
※障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。令和3年6月4日公布)
施行期日:令和6年4月1日
施行期日:令和6年4月1日
4 障害者差別解消に関する事例
障害者差別解消法で定められている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」等について、内閣府が行政機関や事業者、障害者団体等から収集・整理した事例をまとめています。障害者差別解消に向けた取組を行う際の参考としてください。