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センターに保護収容された犬猫の譲渡について

印刷ページ表示 ページ番号:0780751 2022年5月25日更新動物愛護センター
 平成24年に動物愛護法が改正され、飼い主の責務として終生飼養に努めなければならないことが明記されましたが、センターには未だ飼い主に見放された多くの犬猫が保護収容されています。
 センターでは、保護収容された不幸な犬猫の殺処分を少しでも少なくするとともに、再び不幸な犬猫と飼い主を生み出すことのないよう、適性のある個体に対し、責任のある新しい飼い主を捜す、適正譲渡に努めています。
 譲渡の方法には、譲渡会による譲渡、ボランティアを介した譲渡、特別譲渡があります。

1 譲渡会による譲渡

 譲渡会による譲渡では、審査に合格した比較的問題のない犬猫を、(公財)岡山県動物愛護財団に委託して行っています。譲渡会に参加される方は財団へお問い合わせ下さい。詳しい内容につきましては(公財)岡山県動物愛護財団のホームページを御覧下さい。

2 ボランティアを介した譲渡

 個人又は団体のボランティアに、実際に犬猫を家庭内等で飼養して、問題点の見極め及び改善をして頂いた上で適正に飼養できる新しい飼い主を探す協力をしてもらいます。ボランティアになるにはセンターの登録が必要です。
ボランティアの登録方法は「「譲渡ボランティア」を募集しています!」ページを御覧下さい。
(詳しい内容につきましては、岡山県動物愛護センター 愛護課(086-724-9512)へお問い合わせください。)

3 特別譲渡

 譲渡会による譲渡及びボランティアを介した譲渡の対象にならなかった犬猫については、人慣れしていない、病気を持っている、ケガや老齢で介護が必要等問題のある個体が多くいます。
 そこで、次の条件を満たし、犬猫の飼養についてある程度の知識を持ち、また、希望する犬猫が将来発生し得る問題点等を充分理解した上で、適正な飼養ができる覚悟のある方にはこれら問題のある犬猫の譲渡を行っています。

(譲渡手続き)
 譲渡の条件を満たし、犬猫の譲り受けを希望する方は、必ず本人が来所して「犬又は猫の譲渡申請書」、「飼養に関する誓約書」等の必要書類を提出していただきます。そして、譲渡が適正かどうかを審査させていただき、問題がなければ犬猫を譲り受けることができます。

 なお、来所される場合は事前に岡山県動物愛護センター 愛護課(086-724-9512)に連絡をお願いします。

 対象の犬猫は「特別譲渡」のページに掲載しています。
 掲載内容  種類、性別、年齢、毛色、体格、状態、性格、写真、募集期間

(譲受者の条件)
1 成人であること。
2 満65歳以上の場合は、満65歳未満の身内等による動物の飼養に関する同意書が提出できること。
  (同意者はペット飼育可能な住宅で、原則として同一県内に在住し、申請者と同席して身分証明書を提示できること。)
3 狂犬病予防法等の関係法令に違反していないこと。
4 センターから譲り受ける譲渡動物を営利目的に利用しないこと。
5 譲渡動物の飼養場所が確保されており、借家や集合住宅の場合は、動物の飼養が可能であることがわかる書類等が提出できること。
6 飼養に当たり、同居する家族全員の同意を得ていること。
7 次の誓約書の内容を守ることができること。
  (1)譲り受けた犬猫の健康及び安全の保持に努め、終生飼養します。なお、やむをえず飼養が困難になった場合は、責任を持って新たな飼い主を捜し、その結果を報告します。
  (2)適正飼養に努め、鳴き声、糞尿等によって付近住民に迷惑をかけません。
  (3)不妊措置を実施し、報告書を提出します。
  (4)犬(猫)の飼い方講習会を受講します。
  (5)センターが実施する動物関係行事に積極的に参加し、地域における模範となるよう努めます。
  (6)狂犬病予防法に基づく犬の登録及び狂犬病予防注射を行い、報告書を提出します。また、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票を犬に着けます。
  (7)マイクロチップを環境省のデータベースに登録します。
  (8)猫は室内飼育をし、外に放すことはしません。
  (9)猫には迷子札を着け、所有者を明示します。
  (10)犬猫が事故にあったり病気になった場合は、直ちに適切な治療をうけさせると共に、万一死亡した場合は、適切に対処します。
  (11)譲り受けた犬猫に関することは、譲受後はいかなる問題も私の責任において対処しセンターに対しその責任を一切問いません。
  (12)譲り受けた犬猫の元の飼い主が判明した場合は、当事者間で話し合い責任をもって解決します。
  (13)上記の他、種々の問題が発生した場合、センターの指示に従います。
8 犬又は猫をすでに飼養していて、同種動物を譲り受けようとする場合は、先住動物の飼養頭数は原則として1頭であること。
9 先住猫は、完全室内飼養であり、不妊措置を実施していること。
10 先住犬は、不妊措置を実施していること。
11 犬を複数飼養する場合には、屋内飼養にも対応できること。
12 その他、譲渡に伴い支障を生じないこと。