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センターに保護収容された犬猫の譲渡について

印刷ページ表示 ページ番号:0780751 2026年3月6日更新動物愛護センター
 動物の愛護及び管理に関する法律には、飼い主の責務として終生飼養に努めなければならないことが明記されていますが、センターには飼い主不明の犬猫が多く保護収容されています。
 センターでは、保護収容された犬猫の殺処分を少しでも減らすため、適性のある個体に対し、責任のある新しい飼い主を捜す、適正譲渡に努めています。
 譲渡の方法には、譲渡会による譲渡、特別譲渡、ボランティアを介した譲渡があります。

1 譲渡会による譲渡

 審査に合格した比較的問題のない犬猫については、委託業者の(公財)岡山県動物愛護財団が主催する譲渡会で譲渡を行っています。譲渡会に参加される方は財団へお問い合わせください。
 詳しい内容につきましては下のバナーより(公財)岡山県動物愛護財団のホームページを御覧ください。

 財団

2 特別譲渡

 譲渡会による譲渡の対象にならなかった犬猫の中には、人慣れしていない、病気を持っている、ケガや老齢で介護が必要等問題のある個体が多くいます。
 そこで、譲受者の条件を満たし、犬猫の飼養についてある程度の知識を持ち、また、希望する犬猫が将来発生し得る問題点等を充分理解した上で、適正な飼養ができる覚悟のある方にはこれら問題のある犬猫の譲渡を行っています。

 譲受者の条件や特別譲渡対象犬猫については下のバナーより特別譲渡のページを御覧ください。

 譲渡

3 ボランティアを介した譲渡

 個人又は団体のボランティアに、実際に犬猫を家庭内等で飼養して、問題点の見極め及び改善をして頂いた上で適正に飼養できる新しい飼い主を探す協力をしてもらいます。ボランティアになるにはセンターの登録が必要です。

 ボランティアの登録方法については「「譲渡ボランティア」を募集しています!」のページを御覧ください。