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登録特定行為事業者登録関係様式(記入例・参考様式あり)

印刷ページ表示 ページ番号:0771584 2022年3月24日更新長寿社会課
令和2年12月に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令](令和2年厚生労働省令第208号)が公布されたことに伴い、社会福祉士及び介護福祉士法に関係する通知において示されている、登録特定行為事業者登録申請等についても、押印が不要となりました。 

1 新規申請

従事者認定証を受けた介護職員等を配置して、たんの吸引等を新たに行う場合
記入例を参考に、下記の様式、添付書類を、喀痰吸引等開始予定日の1月前をめどにご提出ください。

※申請に当たり、平成23年11月11日付け、社援発1111第1号厚生労働省通知により、要件等をご確認ください。
※添付書類
・法人は「登記事項証明書」(原本)、個人は住民票(コピー不可、マイナンバーのないもの)
・会社や社団法人は「定款」、財団法人や学校法人は「寄附行為」
※添付書類
・介護職員等は認定特定行為業務従事者認定証の写し
・介護職員として喀痰吸引等を行う看護職員は看護師等免許の写し
※添付書類
・連携する予定の医療機関等について記載した資料
・安全委員会の構成員、協議内容及び実施頻度等を記載した資料
・備品一覧表
※添付書類
・機関名称、関係者の氏名及び役職を記した書面
・介護職員が実施する際の手順書
・緊急時対応マニュアル及び緊急時連絡網
・感染症予防及び感染症発生時の対応マニュアル及び発生時の連絡網

2 登録更新

登録特定行為事業者として行うたんの吸引、経管栄養を追加する場合
※添付書類
・介護職員等は認定特定行為業務従事者認定証の写し
・介護職員として喀痰吸引等を行う看護職員は看護師等免許の写し
※添付書類
・喀痰吸引等業務の実施に係る備品一覧
・緊急時の体制に関する資料
・記録等の整備状況に関する資料

3 変更登録

登録を受けた内容に変更があった場合
・代表者の氏名・住所
・事業所の名称・所在地
・法人の定款・寄附行為
・業務方法書
・喀痰吸引等を行う従事者の名簿
・喀痰吸引等の備品一覧
・実地研修責任者の氏名
※添付書類
・変更内容がわかる書類

異動等で不在になった従事者について、認定証写しは不要です。従事者名簿(様式1-2)をご提出ください。
変更登録届出の受理通知は作成していません。

4 登録辞退

登録を辞退(廃止)する場合
辞退の1月前までに提出してください。