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個人事業税(不動産の貸付)について
不動産貸付業の認定基準
区分 |
貸し付けている不動産の種類 |
事業と認定される基準 |
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不動産貸付業 |
建物 |
住宅 |
(1) 一戸建住宅 |
貸付可能棟数が10以上 |
(2) 一戸建て住宅以外の住宅(アパート・貸間等) |
貸付可能室(区画)数が10以上 |
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住宅以外(店舗、事務所等) |
(3) 一戸建の建物 |
貸付可能棟数が5以上 |
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(4) 一戸建以外の建物(貸ビル等) |
貸付可能室(区画)数が10以上 |
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土地 |
(5) 住宅用土地 |
貸付契約件数が10以上 |
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(6) 住宅用以外(店舗・事務所等)の土地 |
貸付契約件数が10以上 |
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(7) 異なる種類の不動産を併せて貸し付けている場合 |
次の要件のいずれかを満たす場合 |
上記の基準未満であっても貸付規模等により、次の要件のいずれかを満たす場合には不動産貸付業と認定します。
1) |
住宅用の貸付けに係る収入金額が年額1,000万円以上であり、かつ、住宅用建物の貸付面積が700平方メートル以上であるもの。 |
2) |
建物の貸付けに係る収入金額が年額1,000万円以上であり、かつ、建物貸付面積が700平方メートル以上の場合で次のア又はイのいずれかに該当するもの。 |
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ア 住宅以外の建物の貸付けが、上記の(3)又は(4)の認定基準の1/2以上 |
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イ 建物の貸付件数の合計が上記(7)の認定基準の1/2以上 |
(注)土地の貸付を併せて行っている場合には、土地の貸付けも併せて不動産貸付業と認定します。
駐車場業の認定基準
駐車場の種類 |
認定基準 |
建築物でない駐車場 |
自動車の収容可能台数が10以上 |
建築物である駐車場 |
収容台数は問わない |
税額の計算方法
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所得税で青色申告した方の「青色申告特別控除(通常10万円又は65万円)」は、事業税では適用がありません。
各種控除
年額290万円
年の中途で事業を開始又は廃止した場合は、月割計算した金額が控除されます。
事業主と生計を一にする15歳以上の親族でもっぱらその事業に従事する人がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。
○青色申告をした方:青色事業専従者に支払われた適正な給与額
○白色申告をした方:事業専従者一人について次の(1)又は(2)のいずれか低い方の金額
(1) 50万円(配偶者の場合は、86万円)
(2) 事業専従者控除前の事業所得金額÷(事業専従者数+1)
1)損失の繰越控除(青色申告をした方のみ)
2)被災事業用資産の損失の繰越控除
3)事業資産の譲渡損失控除
4)事業資産の譲渡損失の繰越控除(青色申告をした方のみ)
納税
ただし、年税額が1万円以下の場合は8月に一括して納めていただきます。
・納税通知書(納付書)は、8月と11月の10日頃に発送します。納期限は、各月の末日(末日が土日祝日の場合、翌平日)です。
・所得税の修正申告を提出された方などは、その都度、納税通知書を送付しますので、別に定める納期限までに納めていただきます。
・口座振替制度を御利用される方は、所管の県民局税務部へお尋ね下さい。
問い合わせ先
事務所名 | 直通電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 管轄区域 |
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備前県民局 税務部直税課 | (086)233-9815 | 700-8604 | 岡山市北区弓之町6-1 | 岡山市、玉野市、備前市、 |
備中県民局 税務部課税課 | (086)434-7058 | 710-8530 | 倉敷市羽島1083 | 倉敷市、笠岡市、井原市、 |
美作県民局 税務部課税課 | (0868)23-1272 | 708-8506 | 津山市山下53 | 津山市、真庭市、美作市、 新庄村、鏡野町、勝央町、 奈義町、西粟倉村、久米南町、 美咲町 |