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高額療養費、高額介護合算療養費 (後期高齢者医療制度)
高額療養費
医療費の自己負担は下表のとおり限度額があります。
1ヶ月の自己負担額が下表の限度額を超えたときは、申請により、後日限度額を超えた分が払い戻されます。
1ヶ月の自己負担額が下表の限度額を超えたときは、申請により、後日限度額を超えた分が払い戻されます。
- 自己負担限度額一覧表
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平成30年8月から 区分 自己負担限度額(月額) 外来(個人ごと) 入院+外来(世帯ごと) 現役並み所得者3
(課税所得690万以上の方)
(年収約1160万円以上)
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上の方)
(年収770万円から1160万円)
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上の方)
(年収370万円から770万円)
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
一般(課税所得145万円未満の方) 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
<44,400円>
低所得者2
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円 低所得者1
(住民税非課税世帯)
(※年金収入80万円以下など)
15,000円 - *<>内の金額は、過去12ヶ月に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目の限度額(多数回該当)
高額医療・高額介護合算療養費
被保険者の属する世帯が、後期高齢者医療制度と介護保険制度のどちらの制度にも自己負担金を支払っている場合で、1年間の自己負担金の合計が自己負担限度額を超えた場合には、申請によって各保険者から後日その超えた額が高額介護合算療養費として払い戻されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険自己負担限度額(算定基準額) |
---|---|
現役並み所得者3(年収約1160万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2(年収770万円から1160万円) | 141万円 |
現役並み所得者1(年収370万円から770万円) | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 |
19万円 |