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一部負担金の割合 (後期高齢者医療制度)
医療機関窓口での負担(一部負担金の割合)
【令和4年10月1日から令和7年9月30日まで】
【令和4年9月30日まで】
負担金の割合 |
区分 |
判定基準 |
---|---|---|
1割 |
一般 |
現役並み所得者以外の被保険者 |
3割 |
現役並み所得者 |
住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者 |
1.世帯に被保険者が2人以上いる場合
収入合計額が520万円未満
2.世帯に被保険者が1人の場合は、次のいずれかの額
(1)被保険者本人の収入額が383万円未満
(2)世帯の70~74歳の方(後期高齢者医療の被保険者の方を除く)を含めた収入合計額が520万円未満
3.昭和20年1月2日以降生まれの被保険者およびその属する世帯の被保険者の場合
旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額)の合計額が210万円以下
入院時食事療養費及び入院時生活療養費の負担
【令和7年4月1日から】
入院時食事療養費における入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 標準負担額 | ||
現役並み所得者 及び 一般2・1 | 510円(注1) | ||
住民税非課税世帯 | 低所得者2 (区分2) (注2) | 過去12か月で 90日以内の入院 | 240円 |
過去12か月で 90日を超える入院 (注3) | 190円 | ||
低所得者1(区分1)(注2) |
110円 |
(注1) 指定難病の人などは300円です。
(注2) 低所得者2・1(区分2・1)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をお住まいの市町村の担当窓口で申請して
ください。当認定証を医療機関の窓口に提示することで、食事代の請求額が減額されます。
(注3) 長期入院日数届書を提出し、認定を受ける必要があります。申請月以前の12か月間で低所得者2(区分2)であった期間
内の入院日数が90日を超える場合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて届け
出てください。なお、長期入院該当日は、届出日の翌月1日となります。岡山県の後期高齢者医療制度に加入される前の保険
で、低所得者2(区分2)(70歳未満の場合は住民税非課税者等の区分)であった期間の入院日数についても、90日の算
定期間に含めることができます。ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の入院、介護施設の入所等)
は対象外です。
入院時生活療養費における食費・居住費の標準負担額
所得区分 | 1食あたりの 食費 | 1日あたりの 居住費(注5) | |
現役並み所得者 及び 一般2・1 | 510円 (注1)(注2) | 370円 | |
低所得者2 (区分2) | 240円 (注3) | 370円 | |
低所得者1 (区分1) | 140円 (注4) | 370円 | |
老齢福祉 年金受給者 | 110円 | 0円 |
(注1) 一部医療機関では470円の場合もあります。
(注2) 指定難病の人などは300円です。
(注3) 所得区分が「低所得者2(過去12か月で90日を超える入院)」であり、入院医療の必要性が高い人
(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食190円です。
なお、長期入院日数届書を提出し、認定を受ける必要があります。申請月以前の12か月間で低所得者2(区分2)であ
った期間内の入院日数が90日を超える場合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを
添えて届け出てください。なお、長期入院該当日は、届出日の翌月1日となります。岡山県の後期高齢者医療制度に加入さ
れる前の保険で、低所得者2(区分2)(70歳未満の場合は住民税非課税者等の区分)であった期間の入院日数について
も、90日の算定期間に含めることができます。ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の入院、
介護施設の入所等)は対象外です。
(注4) 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食110円です。
(注5) 令和6年6月1日から「1日あたりの居住費」の変更はありません。なお、指定難病の人などの居住費は0円です。