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軽症高額に該当するときの申請
申請に必要な要件
- 指定難病に関する月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある場合
- 上記の要件を考慮する期間は、(1)申請日の属する月から起算して12か月前の月、又は(2)指定難病を発症したと難病指定医が認めた月(臨床調査個人票の基本情報のうち発症年月欄に記載された月)を比較し、いずれか後の月から申請日までの期間
- 複数の指定難病にり患している場合、軽症高額該当で申請をする際に算定する医療費は、複数の指定難病に係る医療費をすべて合算する
新規申請時の同時申請
新規申請に併せて軽症高額の申請をしておくと、審査の結果軽症(病状の程度が厚生労働省が定める基準を満たさない程度)と判断された場合であっても、特例として支給認定されます。
必要書類
- 新規申請をするときに必要な書類に医療費申告書(領収書等を添付)を添付してください。
軽症として不認定となったときの再申請(軽症再申請)
審査の結果、軽症であるために不認定となった場合であっても、不認定の通知を受け取ってから12か月以内に軽症高額の要件を満たすことで、再申請を行うことができます。(臨床調査個人票の再取得は不要です)
※不認定通知が届いた日から12ヶ月を過ぎると、通常の新規申請と同様の書類が必要となります。
※不認定通知が届いた日から12ヶ月を過ぎると、通常の新規申請と同様の書類が必要となります。