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8t限定中型免許(平成19年6月1日以前に取得した普通免許)をお持ちの方へ

印刷ページ表示 ページ番号:0502698 2017年3月12日更新交通部運転免許課

8t限定中型免許(平成19年6月1日以前に取得した普通免許)について

中型免許の新設(平成19年6月2日施行)

平成19年6月2日に中型免許が新設され、これより前に取得していた普通第一種免許は8t限定中型第一種免許、普通第二種免許は8t限定中型第二種免許とみなされることとなりました。

 

平成19年6月1日以前 平成19年6月2日以降

普通第一種免許

(AT限定免許含む)

8t限定中型第一種免許

(AT限定免許含む)

普通第二種免許

(AT限定免許含む)

8t限定中型第二種免許

(AT限定免許含む)

 

「8t限定」の解除について

 8t限定中型免許をお持ちの方が、平成19年6月2日以降に、「8t限定」を解除して、限定のない中型免許にした場合、再び8t限定中型免許に戻すことができなくなります。

※ 8t限定が解除されるのは、
 ・ 限定解除審査に合格した場合
 ・ 上位免許(大型第一種免許、大型第二種免許、中型第二種免許)を取得した場合
 です。

 例えば、8t限定中型免許の上位免許である大型免許を取得した場合、保有する免許は、「大型」及び「中型(限定なし)」となります。
 その後、免許証更新申請時において、深視力検査又は視力検査(両眼で0.8以上、片眼がそれぞれ0.5以上)に合格できず、普通免許の視力検査(両眼で0.7以上、片眼で0.3以上)に合格した方は、大型免許及び中型免許は取消しとなり、下位免許である普通第一種免許(車両総重量3.5t未満)を受けることができます。この場合、8t限定中型免許を受けることはできません。
 詳しくは、運転免許センターにお問い合わせください。