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不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について

印刷ページ表示 ページ番号:0823701 2022年12月13日更新くらし安全安心課

景品表示法について

 不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」と言います。)は、不当な表示や過大な景品類の提供を規制することにより、消費者の利益を保護するための法律です。
 景品表示法では、消費者がよりよい商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るため、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限しています。

相談・情報提供先について

<受付内容>

○ 事業者がこれから行う企画の事前相談
  ※ ご相談前に消費者庁ホームページのパンフレットやよくある質問コーナー等の内容をよくご覧ください。
  ※ ご相談の内容によっては、回答までに相当期間を要することがあります。
 

○ 景品表示法違反に関する情報提供
  ※ ご提供いただいた情報について、調査の有無を含めた対応状況等は回答していないので、あらかじめご了承ください。

担  当  岡山県庁くらし安全安心課 消費生活班
受付時間  平日8時30分から17時15分(12時から13時を除く、年末・年始を除く)
電話番号  086-226-7346
FAX番号 086-225-9151

価格転嫁に便乗した表示に関する注意