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駐車監視員活動ガイドライン
駐車監視員活動ガイドライン
趣旨
〇 駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことであり、法律上の資格が必要とされています。(反則告知をしたり、金銭を徴収したりすることはありません。)
〇 駐車監視員活動ガイドラインは、このような駐車監視員の活動方針を定めるものです。
〇 駐車監視員活動ガイドラインは、このような駐車監視員の活動方針を定めるものです。
活動方針
駐車監視員は、下記の路線、地域、時間帯を重点に巡回し、放置車両の確認等を行います。
○ 駐車監視員活動ガイドライン全体図(令和6年3月1日改定)
岡山中央警察署
岡山西警察署
注意事項
ガイドラインの範囲外であっても、次の事情に該当する場合は、警察署長の指示に従い確認事務を行うことがあります。
○ 活動場所に赴く途中において、悪質・危険・迷惑性の高い放置車両を発見した場合
○ 110番通報等の駐車苦情に対する措置依頼を受けた場合
○ 祭礼・イベント等で、駐車実態の悪化が予想される場合
○ その他、警察署長が指示する場合
○ 活動場所に赴く途中において、悪質・危険・迷惑性の高い放置車両を発見した場合
○ 110番通報等の駐車苦情に対する措置依頼を受けた場合
○ 祭礼・イベント等で、駐車実態の悪化が予想される場合
○ その他、警察署長が指示する場合