駐車許可申請ついて
手続き概要
公安委員会の定めるところにより駐車が禁止されている場所又は時間制限駐車区間に駐車しようとする場合に警察署長の許可を受けるもの。
詳細内容
やむを得ない理由で、公安委員会の定めるところにより駐車が禁止されている場所又は時間制限駐車区間に駐車しようとする場合は、駐車しようとする道路を管轄する警察署等に申請する必要があります。
法令根拠
道路交通法
受付窓口
●駐車しようとする道路を管轄する警察署の交通(第一)課
必要書類
●自動車検査証の写し
●場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等を判別できるもの)
●車両運転者の運転免許証の写し 等
●場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等を判別できるもの)
●車両運転者の運転免許証の写し 等
提出部数
●申請書1部(2枚複写。警察署の交通(第一)課窓口にて配付しております。)
●必要書類1部
●必要書類1部
手数料
不要
受付期間
平日の午前8時30分から午後4時30分まで