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緊急通行車両確認
手続き概要
大規模災害が発生した場合などに、緊急交通路を通行できる緊急通行車両について確認手続きを行い、該当する場合に証明書及び標章を交付するもの。
詳細内容
大規模災害が発生した場合などには、応急対策を行うため、法令に基づいて、緊急交通路が指定されます。
指定行政機関等が、被災者の救助・物資の輸送などといった災害応急対策に使用する車両については、緊急通行車両の確認手続きにより証明書及び標章の交付を受けた場合、緊急交通路を通行することができます。
指定行政機関等が、被災者の救助・物資の輸送などといった災害応急対策に使用する車両については、緊急通行車両の確認手続きにより証明書及び標章の交付を受けた場合、緊急交通路を通行することができます。
法令根拠
災害対策基本法など
受付窓口
各警察署(管轄は問いません。)
なお、緊急通行車両等事前届出済みの車両については、このほか、高速隊、交通規制課もしくは交通検問所においても受付ができます。
なお、緊急通行車両等事前届出済みの車両については、このほか、高速隊、交通規制課もしくは交通検問所においても受付ができます。
必要書類
●自動車検査証記録事項が記載された書面
●災害応急対策に従事することを明らかにする書類の写し(疎明書(例)により疎明書を作成しても差し支えありません。)
●指定行政機関等が契約、協定等により他の機関等の車両を使用する場合は、契約書、協定書等の写し
※緊急通行車両の事前届出済みである場合には、緊急通行車両等事前届出済証のみ添付してください。
●災害応急対策に従事することを明らかにする書類の写し(疎明書(例)により疎明書を作成しても差し支えありません。)
●指定行政機関等が契約、協定等により他の機関等の車両を使用する場合は、契約書、協定書等の写し
※緊急通行車両の事前届出済みである場合には、緊急通行車両等事前届出済証のみ添付してください。
提出部数
●緊急通行車両等確認申請書1組(2枚1組複写式。警察署等にあります。)
●必要書類各1部
●必要書類各1部
留意事項
●交付された標章は車両のダッシュボードなどの見やすい場所に掲出してください。
●確認証明書を携行してください。
●緊急通行の用務が終了もしくは期限が満了した場合には、標章及び確認証明書を最寄りの警察署等に速やかに返納してください。
●確認証明書を携行してください。
●緊急通行の用務が終了もしくは期限が満了した場合には、標章及び確認証明書を最寄りの警察署等に速やかに返納してください。