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日本国内で自動車等を運転するためには

印刷ページ表示 ページ番号:0745975 2021年10月15日更新交通部運転免許課

日本国内で自動車等を運転するためには

必要となる運転免許証と有効期間など

次に挙げるいずれかの運転免許証が必要です。
必要な運転免許証 対象となる国等 運転できる期間
1 日本の運転免許証

免許証の有効期間内

 国際運転免許証

※道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づき発給されたもの。

ジュネーブ条約に基づいた国際運転免許証を発給している国又は地域 日本に上陸した日(注1)から起算して1年間又は免許証の有効期間のいずれか短い期間

3 外国等の運転免許証

※右に挙げる国又は地域が発給したもので、その運転免許証を日本語に翻訳した翻訳文(法律で定められた翻訳ができる者(注2)が作成したもの。)が添付されているものに限る。

スイス連邦

ドイツ連邦共和国

フランス共和国

ベルギー王国

モナコ公国

台湾

日本に上陸した日(注1)から起算して1年間又は免許証の有効期間のいずれか短い期間
 

(注1)日本に住民登録している方は、日本を出国し、3か月未満のうちに再び日本に上陸した場合、その上陸の日は、日本で自動車等を運転できる期間の起算日にはなりません。

(注2)免許証を発給した国又は地域の行政庁等、領事機関及び一般社団法人日本自動車連盟(JAF)等。

日本の運転免許証を取得する方法(外国免許の切替え手続)

有効な外国等の運転免許証(仮免許証を除く。)をお持ちの方は、その免許証を日本の免許証に切り替える手続を執ることができる場合があります。