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浄化槽に係る届出が必要な場合

印刷ページ表示 ページ番号:0341854 2013年9月20日更新循環型社会推進課

項 目

内 容

浄化槽の新設や構造変更をする場合
【浄化槽設置届出書(新設)】
【浄化槽変更届出書(変更)】

浄化槽を設置(又は構造変更)する前に届出が必要です。ただし、建築確認申請時に必要書類を添付した場合は不要です。

※必要書類等は下記問合せ先にお尋ねください。

浄化槽の使用を開始した場合
【浄化槽使用開始報告書】
浄化槽の使用を開始した日から30日以内に届出を行ってください。
管理者が変更になった場合
【浄化槽管理者変更報告書】
相続や売買等により新たに浄化槽管理者になった方が、変更の日から30日以内に届出を行ってください。
使用を一時休止した場合
 【浄化槽休止届出書】
 
使用を再開した場合
 【浄化槽使用再開届出書】
住む人がいないなどの理由により浄化槽の使用を休止するときは、速やかに休止の届出を行ってください。
また、使用を再開する時は、その旨届出が必要です。
浄化槽を廃止した場合
【浄化槽使用廃止届出書】
下水道や農業集落排水処理施設等への接続や、建築物の取り壊しなどに伴い浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。

上記届出に関するお問合せ先

県民局担当課

住所

電話番号

対象市町村

備前県民局環境課
〒700-8604 
岡山市北区弓之町6-1
086-233-9806玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
備中県民局環境課
〒710-8530 
倉敷市羽島1083
086-434-7066笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局環境課
〒708-8506 
津山市山下53
0868-23-1227津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
なお、岡山市又は倉敷市内の浄化槽に関するお問い合わせは、各市役所へお願いします。
・ 岡山市役所:岡山市環境保全課浄化槽対策室(Tel 086-803-1294 )
・ 倉敷市役所:倉敷市下水計画課合併浄化槽設置推進室(Tel 086-426-3583)