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単独処理浄化槽をご使用の皆さまへ
法律により、「単独処理浄化槽」の使用者は、「合併処理浄化槽」への転換に努めなければならないと定められています。
ご自宅に「単独処理浄化槽」が設置されている場合は、「合併処理浄化槽」への転換をお願いします。
「単独処理浄化槽」をお使いの皆様は、水環境保全のためにも「合併処理浄化槽」への転換に努めましょう!!
「単独処理浄化槽」、「合併処理浄化槽」ってなんですか?

浄化槽には、トイレの排水だけを処理する「単独処理浄化槽」と、台所や風呂、洗濯排水等の生活雑排水を一緒に処理する「合併処理浄化槽」があります。
「単独処理浄化槽」を設置している場合は、台所、風呂、洗濯排水などが処理されずに河川等に放流されています。「単独処理浄化槽」が設置されている住宅から河川等に流れる排水の汚れは、合併処理浄化槽が設置されている住宅の約8倍になるといわれています。
平成12年の浄化槽法の改正により、「単独処理浄化槽」の新設は原則として禁止され、「単独処理浄化槽」の使用者は、「合併処理浄化槽」への転換に努めなければならないとされました。

岡山県に「単独処理浄化槽」はどのくらいありますか?
岡山県内に設置されている「単独処理浄化槽」は53,229基、「合併処理浄化槽」は114,013基で、「単独処理浄化槽」が全体の約32%を占めています。(令和6年3月31日時点)
まだまだ多くの「単独処理浄化槽」が残っており、豊かな水環境を守るためには、さらに「合併処理浄化槽」への転換をすすめることが必要です。
補助金はありますか?
転換の際は、現在設置されている単独処理浄化槽の撤去、宅内配管工事、新しい合併処理浄化槽の設置等が必要です。
それぞれに費用がかかりますが、県内のほとんどの市町村で、それぞれの費用に対して補助を行っています。
補助制度の内容は市町村によって異なりますので、詳細はお住まいの市町村の浄化槽担当課へお問い合わせください。
●浄化槽整備事業の種類
浄化槽の整備事業には、「浄化槽設置整備事業」と「公共浄化槽等整備推進事業」の2種類があり、各市町村の実情に応じて実施されています。
「浄化槽設置整備事業」
・浄化槽を設置しようとする個人(住民)に対し、市町村が設置費用等を助成する事業。
・個人(住民)が浄化槽を設置し、浄化槽の管理責任者となる。
「公共浄化槽等設置整備事業」
・市町村が主体となって浄化槽の面的整備を行う事業。
・市町村が浄化槽を設置し、市町村が浄化槽の管理責任者となる。

もっと詳しく知りたい方へ
浄化槽について、さらに詳しく知りたい場合は、環境省の浄化槽サイトをご覧ください。
また、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換については、浄化槽サイトにパンフレットが掲載されていますので、ご覧ください。
また、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換については、浄化槽サイトにパンフレットが掲載されていますので、ご覧ください。