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浄化槽、きちんと維持管理していますか?(浄化槽を使用・管理されている皆さまへ)

印刷ページ表示 ページ番号:0672213 2020年7月7日更新循環型社会推進課
 浄化槽は、微生物の働きを利用して、トイレ排水や生活雑排水の汚れをきれいにして、川などへ流しています。
 しかし、浄化槽は一度設置をすれば放っておけばいいというものではなく、適正な維持管理を行わなければ、汚れたままの水が流れ出てしまいます。浄化槽はきちんとチェックやメンテナンスを受けてこそ、その浄化能力が十分発揮できるものです。
 美しく豊かで快適な水環境を守るため、浄化槽を使用・管理している「浄化槽管理者」の方は、浄化槽の適正な維持管理(保守点検、清掃及び法定検査)をする義務があります。

保守点検と清掃について

 浄化槽の管理が不十分であれば、川などの水が汚れる、臭いがするなどの生活環境悪化につながるとともに、浄化槽の機能を正常に戻すために余分な費用がかかることもあります。

項 目

内 容

回 数

委託先

保守点検

浄化槽の各装置や機械類が正常に動いているかどうか、浄化槽全体の運転状況や放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうか、配管やろ材が目詰まりしていないかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持します。また、浄化槽の清掃が必要な時期を判断します。

浄化槽の種類や大きさに応じて、回数が定められています。
(一般的な家庭用浄化槽は年に3回~4回以上)
知事の登録を受けた保守点検業者
浄化槽のブロワー設備等の作動状況の点検や消毒剤の補給をします。毎月1回以上
清掃

浄化槽の運転に伴って必然的に発生するスカムや汚泥は、過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がされなかったり、悪臭を発生する原因となったりします。このようなことにならないために、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗ったり、掃除したりします。

毎年1回以上
(ただし、全ばっ気方式の浄化槽はおおむね6月ごとに1回以上)
市町村の許可を受けた清掃業者

法定検査について

 浄化槽法において浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを確認するために、水質に関する検査を定めています。検査には、「設置後検査」と「定期検査」の2種類があります。 

設置後検査

 浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかどうかを検査します。

定期検査

 浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、機能が十分発揮されているかどうかを検査します。

項 目

内 容

回 数

検査機関

法定検査浄化槽の外観検査、書類検査、水質検査を実施し、総合的に「適正」、「おおむね適正」、「不適正」の3段階で判定します。
【設置後検査】
使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1回
【定期検査】
毎年1回
知事の指定を受けた検査機関