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岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例
この条例は、依然として後を絶たない飲酒運転の現状に鑑み、飲酒運転を許さない社会環境づくりに向けて、県民意識の高揚を図るとともに、県及び市町村、県民、事業者等が一体となって飲酒運転の根絶に取り組むことにより、安全で平穏な県民生活の実現を図ることを目的に制定されました。
第8条の2及び第9条の2に規定されている「客の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書を掲示する等」については、モニター等を用いたデジタルサイネージによる掲示でも差し支えありません。
