本文
低炭素法
1 低炭素法の概要
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的として「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布されました。(施行:平成24年12月4日)
法に基づき、所管行政庁による「低炭素建築物新築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の税制上の優遇や容積率緩和を受けることができます。
法に基づき、所管行政庁による「低炭素建築物新築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の税制上の優遇や容積率緩和を受けることができます。
2 岡山県における低炭素建築物新築等計画の認定手続き
(1)手続きフロー
標準的な申請手続きは、登録省エネ判定機関又は登録住宅性能評価機関により、低炭素建築物新築等計画の認定に係る技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。
※1:
併せて建築確認審査を同時に希望する場合は確認申請書
このとき、添付書類は省略する(兼ねる)ことはできない
※2:
【住宅のみの用途に供する建築物】
⇒登録省エネ判定機関又は登録住宅性能評価機関
【住宅以外の用途が混在する建築物】
⇒登録省エネ判定機関
併せて建築確認審査を同時に希望する場合は確認申請書
このとき、添付書類は省略する(兼ねる)ことはできない
※2:
【住宅のみの用途に供する建築物】
⇒登録省エネ判定機関又は登録住宅性能評価機関
【住宅以外の用途が混在する建築物】
⇒登録省エネ判定機関
(2)県内に窓口のある登録省エネ判定機関及び登録住宅性能評価機関(技術的審査を行う機関)
機関名称 | 電話番号 | 審査機関 | 審査可能対象建築物 | ||||
登録省エネ 判定機関 |
登録住宅 性能評価機関 |
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
岡山県建築住宅センター(株) | 086-243-3266 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日本ERI(株)岡山支店 | 086-242-5515 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハウスプラス中国住宅保証(株) 岡山支店 |
086-236-1344 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | △※ |
(株)西日本住宅評価センター 岡山支店 |
086-221-8885 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ハウスプラス中国住宅保証(株)による非住宅の審査は、広島本社のみで行っています。
<上記表の審査可能対象建築物>
(1)一戸建て住宅
(2)共同住宅等
(3)非住宅建築物
(4)複合建築物
(1)一戸建て住宅
(2)共同住宅等
(3)非住宅建築物
(4)複合建築物
(3)所管行政庁への認定申請
申請する建築物の所在地 | 所管行政庁 |
備前市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
岡山県 備前県民局建設部管理課建築指導班 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 Tel:086-233-9847 |
井原市、高梁市、浅口市、早島町、矢掛町 |
岡山県 備中県民局建設部管理課建築指導班 〒710-8530 倉敷市羽島1083 Tel:086-434-7160 |
真庭市、美作市、鏡野町、勝央町 |
岡山県 美作県民局建設部管理課建築指導班 〒708-8506 津山市山下53 Tel:0868-23-1260 |
岡山市 | 岡山市 都市整備局建築指導課 |
倉敷市 | 倉敷市 建設局建築部建築指導課 |
津山市 | 津山市 都市建設部都市計画課 |
玉野市 | 玉野市 建設部都市計画課 |
笠岡市 | 笠岡市 建設部都市計画課 |
総社市 | 総社市 建設部建築住宅課 |
新見市 | 新見市 建設部都市整備課 |
※用途地域の指定のない区域は認定の対象外
3 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関による事前審査項目
登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な認定基準項目は次のとおりとなります。
・エネルギーの使用の効率性
・基本方針
・資金計画
・エネルギーの使用の効率性
・基本方針
・資金計画
4 岡山県所管行政庁区域内(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市を除く市町の区域)の認定について
(1)認定を受けることができる建築物の位置
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域(非線引の都市計画区域にあっては、用途地域が定められている土地の区域)
(2)認定を受けることができる行為
・建築物の新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替
・建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修
・建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修
(3)認定基準
岡山県の低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。(法第54条第1項、平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)
1 エネルギーの使用の効率性
(1)非住宅建築物に係る判断の基準
ア 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
イ 一次エネルギー消費量に関する基準
(2)住宅に係る判断の基準
ア 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
イ 一次エネルギー消費量に関する基準
(3)複合建築物に係る判断の基準
ア 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
イ 一次エネルギー消費量に関する基準
2 その他の基準
再生可能エネルギー源を利用するための設備を設置し、次の(1)~(9)の1項目以上に適合すること。ただし、認定申請複合建築物が複合建築物全体である場合は、住宅の用途に供する部分及び住宅以外の用途に供する部分について、それぞれ適合すること。
(1) 節水に資する機器の設置
(2) 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
(3) エネルギーマネジメントに資する設備の設置
(4) 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連系した蓄電池の設置
(5) ヒートアイランド対策に関する取組
(6) 日本住宅性能表示基準に定める劣化対策等級に係る評価が等級3に該当する措置
(7) 木造住宅又は木造建築物であること
(8) 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用
(9) V2H充放電設備の設置
3 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること(基本方針:平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)
(1)「基本方針に照らして適切なものであること」を判断するための基準は次のとおりとする
ア 都市緑地法第45条第1項に規定する緑地協定の区域内において、申請建築物が当該緑地協定に定められた緑地の保全に関する事項に適合しない場合は、認定しない。ただし、当該区域内であっても、当該建築物の立地について想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項に規定する都市施設である緑地の区域内においては、認定しない。ただし、当該区域内であっても、当該建築物の立地について想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
4 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
1 エネルギーの使用の効率性
(1)非住宅建築物に係る判断の基準
ア 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
イ 一次エネルギー消費量に関する基準
(2)住宅に係る判断の基準
ア 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
イ 一次エネルギー消費量に関する基準
(3)複合建築物に係る判断の基準
ア 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
イ 一次エネルギー消費量に関する基準
2 その他の基準
再生可能エネルギー源を利用するための設備を設置し、次の(1)~(9)の1項目以上に適合すること。ただし、認定申請複合建築物が複合建築物全体である場合は、住宅の用途に供する部分及び住宅以外の用途に供する部分について、それぞれ適合すること。
(1) 節水に資する機器の設置
(2) 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
(3) エネルギーマネジメントに資する設備の設置
(4) 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連系した蓄電池の設置
(5) ヒートアイランド対策に関する取組
(6) 日本住宅性能表示基準に定める劣化対策等級に係る評価が等級3に該当する措置
(7) 木造住宅又は木造建築物であること
(8) 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用
(9) V2H充放電設備の設置
3 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること(基本方針:平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)
(1)「基本方針に照らして適切なものであること」を判断するための基準は次のとおりとする
ア 都市緑地法第45条第1項に規定する緑地協定の区域内において、申請建築物が当該緑地協定に定められた緑地の保全に関する事項に適合しない場合は、認定しない。ただし、当該区域内であっても、当該建築物の立地について想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項に規定する都市施設である緑地の区域内においては、認定しない。ただし、当該区域内であっても、当該建築物の立地について想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
4 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
5 申請様式等
押印廃止について
令和3年1月1日より法規則様式については押印が廃止されています。
県認定実施要綱に定める様式については、令和4年4月1日より押印を廃止しています。
県認定実施要綱に定める様式については、令和4年4月1日より押印を廃止しています。
(1)認定申請
(2)工事完了報告
(添付書類:工事写真(工事が完了したことが分かる外観写真2面程度)、建築基準法第7条に規定する検査済証の写し)
(3)その他
(添付書類:認定通知書)
6 申請手数料
(1)戸建て住宅(適合証の提出がある場合) 4,600円
(2)その他の場合 申請手数料 [PDFファイル/143KB]
7 岡山県低炭素建築物新築等計画認定実施要綱
8 低炭素関係リンク
〇低炭素に係る法律、制度等が掲載されています
〇住宅性能評価機関等により構成される団体