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投票のための支援について
1 投票所へ行けない方のための支援制度
(1)郵便等による不在者投票
ア 対象者
郵便等による不在者投票は、重度の障害等により投票所に行けない方が、郵便または信書便で投票する制度です。
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、一定の障害のある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が対象となります。
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、一定の障害のある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が対象となります。
- 手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
イ 投票の手順
《 手順1 郵便等投票証明書の取得 》
- 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、市区町村の選挙管理委員会に申請してください。
- 申請に必要な書類は、本人が署名した申請書、証明する物(身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証)です。
- 郵便等投票証明書は郵便等により本人へ送付されます。
《 手順2 投票用紙の取得 》
- 市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、本人が署名した請求書、郵便等投票証明書です。
《 手順3 投票用紙の郵送 》
- 投票用紙、投票用封筒は郵便等により本人へ送付されます。
- 自宅などの今いる場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付してください。
説明動画(総務省動画チャンネルより)
(2)施設等における不在者投票
一部の病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設では、一定の要件を満たす場合に、その施設で不在者投票を行うことができます。詳しくは入所施設へお問い合わせください。
2 投票所で投票しづらい方のための支援制度
(1)補助者の付き添い
- 投票所の中や投票箱の前までなど、どこまで付き添いが認められるかは、投票の秘密を守ることも考えた上で、本人の状況に応じて個別に判断されます。
- 補助犬と認められれば、一緒に行くことができます。
(2)代理投票
- 自分で投票用紙に書けない場合は、投票所にて口頭かメモなどで代理投票を希望することを伝えてください。
- 投票所の中で、補助をしてくれる係員が2人ついてくれます。
- 投票したい人を指さすなどして教えてもらえば、係員が投票用紙に名前を書いてくれます。
- 投票所の係員以外の家族や同行者が代わりに書くことはできません。
制度案内パンフレット
この制度の詳細については、以下の制度案内パンフレットをご覧ください。