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不在者投票指定施設(病院・老人ホーム等)について

印刷ページ表示 ページ番号:0819963 2023年2月9日更新選挙管理委員会事務局

指定施設における不在者投票について

指定施設における不在者投票とは

 県選挙管理委員会が指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設(以下「指定施設」という。)に入院中又は入所中の方で、投票日に次のいずれか1つに該当する見込みのある方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、その指定施設で不在者投票を行うことができます。

●自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院中又は入所中であること。
●疾病、負傷、出産、身体障害等のため、指定施設に入院中又は入所中であり、歩行が困難であること。

 投票用紙等の請求方法は、入院中又は入所中の指定施設の長に請求を依頼する方法と名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に自ら請求する方法とがあります。

不在者投票を行うことができる施設

不在者投票指定施設の申請について

 不在者投票ができる施設として指定を受けようとするときには、県選挙管理委員会にその旨を申請します。

 指定施設となるためには、法令等で定められた施設であることのほか、投票を実施するに当たって適切な投票会場及び人員体制が確保できる施設であることが必要です。詳しくは、申請前にお問い合せください。

 また、申請書類が提出された後、施設の現地調査を行います。通常、申請から指定まで1~2ヶ月程度はかかります。選挙直前の申請では、指定が間に合わない場合もありますので、余裕をもって申請をしてください。

指定後の異動について

 指定後、施設の名称及び所在地に変更があったときは、県選挙管理委員会に異動届を速やかに提出してください。

 施設の移転、改築や経営主体の変更等の場合には、職員が改めて現地調査を行う場合がありますので、提出前にご相談ください。

申請様式について

届出先について

岡山県選挙管理委員会事務局が提出先です。

郵送での受付も行っています。

なお、窓口の受付時間は平日の8時30分から17時15分までです。

 

お問い合わせ・届出先

〒700-8570

岡山市北区内山下2-4-6

岡山県選挙管理委員会事務局(岡山県庁8階)

電話番号 086-226-7273