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岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画

印刷ページ表示 ページ番号:0601766 2025年2月21日更新疾病感染症対策課

策定の経緯

 県では、平成17年に「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定後、平成21年、平成24年に改訂しましたが、平成25年4月に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法施行等に定められた新たな対策等を盛り込んだ「岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画」を平成25年10月に作成(改訂)しました。その後、国の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の一部変更に伴い、平成30年1月に一部変更しました。
 このたび、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、抜本的に改正された国の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」に基づき、「岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画」を令和7年1月に改訂しました。

岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画(令和7年1月改訂)

 新型インフルエンザ等による感染症危機が発生した場合に、県民の生命及び健康を保護し、県民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるよう、平時の準備や感染症発生時の対策の選択肢を示しています。

新型インフルエンザ等とは

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象となる新型インフルエンザ等は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、全国的かつ急速にまん延し、かつ病状の程度が重篤になるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあるものをいいます。具体的には、
(1)感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
(2)同条第8項に規定する指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)
(3)同条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)
をいいます。

指定地方公共機関について

 都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、輸送その他の公益的事業を営む法人、地方道路会社等の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道府県知事が指定するものです。

〇指定地方公共機関の指定
 県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、次の機関を指定地方公共機関に指定しています。
 新型インフルエンザ等が発生したときは、各機関で作成する業務計画に基づき、国、地方公共団体等と連携して新型インフルエンザ等対策を実施します。

国の取組

 国は、「新型インフルエンザ対策行動計画」を平成17年に策定後、数次の改定を行っています。

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