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契約締結手続きのご案内

印刷ページ表示 ページ番号:0779896 2022年5月17日更新技術管理課

工事請負・委託に関する契約締結手続きのご案内

下記のとおり、岡山県における工事請負契約及び建設関係業務委託契約の締結時の必要書類・手続きについて概略をお知らせします。 なお詳細につきましては、該当業務の発注事務所の(地域)総務課までご確認ください。

工事請負契約の締結について

必要書類

契約金額(税込)

必要枚数

備考

500万円未満

500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

契約書

2枚

※1参照
契約保証関係

1枚

※2参照
直接施工届

1枚

下請予定の場合は不要 ※3参照

現場代理人等の指名通知書

1枚

※4参照

【建設業退職金共済制度】

掛金出納書提出用台帳 又は

掛金出納書(電子申請方式)

1枚

※5参照
中間前金払・部分払の選択について

1枚

※6参照

請負代金内訳書の提出について  及び

請負代金内訳書

1枚

 
建設リサイクル法関係の書類 ※7参照
現場代理人兼務届 ※8参照
専任指導技術者配置届 ※9参照
※1 契約日=工期の初日 としてください。契約書2部のうち、1部に印紙を貼付のうえ、落札決定日から14日以内(日数の換算は、土日祝日を含む。ただし、契約書の作成期限の日が岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第二号)第一条に規定する県の休日に当たるときは、休日の翌日をその期限の日とする。)に提出してください。 
契約日は、契約保証が必要なものについては、契約保証書発行日(以降)、それ以外については、落札決定日から14日以内の日付を記入してください。
工期の末日について、「○日間」となっているものについては、初日を含めて計算してください。

※2

契約保証(右のうち1つ)
 ※契約金額の10%以上の額
   契約書の契約保証金の欄には、
   ・現金納付、保証事業会社の保証、金融機関の保証又は
    利付国債のいずれかの場合には、金額「○○○,○○○円」を
   ・公共工事履行保証証券又は履行保証保険の場合には、「免除」と
   記入してください。
 ※請負金額500万円未満の契約においては、岡山県財務規則第155条各号のいずれかに該当する場合は免除。
   この場合は、契約保証金の欄には、「免除」と記入してください。


・保証事業会社(西日本建設業保証(株)など)の契約保証証書(前払保証証書ではありません)
・金融機関の保証書
・公共工事履行保証証券
・履行保証保険
・現金納付(発注事務所の(地域)総務課にその旨連絡して頂ければ、納付書を発行します。工事終了後、返還請求により返還します。)
・利付国債
※3 下請負に付した場合には、直ちに下請届等を提出すること。
なお、下請届等の提出が遅れた場合は指名停止になることもありますのでご注意ください。

※4

平成25年4月1日以降に入札公告、指名通知又は見積書を徴する工事に配置する現場代理人については、(1)受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること及び(2)営業所の専任技術者でないことを資格要件としています。このうち、(1)の要件について、健康保険被保険者証の写し等で確認することとしていますので、現場代理人等の指名通知書に添付してください。

4,000万円以上の工事については、技術者の専任が必要です。 ・健康保険被保険者証の写し等の雇用関係を確認できる書類を添付してください。(一般競争入札により落札者となった場合は添付は不要です。)]
また、下請負に付した額の合計が4,500万円以上となる場合には監理技術者が必要です。監理技術者の資格者証の写を添付してください。
なお、監理技術者・主任技術者については、「監理技術者・主任技術者一覧表(入札参加申請・変更届出用)」により土木部監理課建設業班で登録されている必要があります。
登録については、監理課ホームページをご参照ください。

注) 現場代理人と主任技術者等との兼務は認められていますが、兼務の場合は、主任技術者等は原則として工事現場に常駐が必要となります。

※5 建退共の証紙購入報告につきましては、一ヶ月以内に提出してください。下請業者が決まらない等の理由により提出できない場合は、その旨の理由書を提出してください。
  ※証紙購入については、建退共のホームページによってください。

※6

請求の予定がない場合でも、どちらかを選択して提出してください。
中間前金払とは、前金払の後、規定の条件を満たしていると発注者が認定した時に、認定時の請負額の2割以内で追加前払いをする制度です。(ただし、前金払額と中間前金払額の合計が認定時の請負金額の6割を超えることはできません。)
部分払とは、工期の途中で出来形検査を行い、その出来高に応じてお支払いするものです。なお、お支払いできる回数は契約金額により決まっています。
部分払の回数は請負金額に応じて、次の回数の範囲内で行います。(ただし、工事の中止その他特別の事情により契約担当者が必要と認めた場合は、この限りではありません。)
 1 請負金額が500万円未満までの工事 1回
 2 請負金額が500万円以上1,500万円未満までの工事 2回
 3 請負金額が1,500万円以上3,000万円未満までの工事 3回
 4 請負金額が3,000万円以上6,000万円未満までの工事 4回
 5 請負金額が6,000万円以上の工事 6,000万円に6,000万円を増すごとに5回に1回 を加えた回数
 ※部分払の回数は、毎月1回をこえることはできません。

※7

・建設リサイクル推進工事の場合は、事前に工務担当との協議が必要です。その協議の内容を、契約書の最終ページに記入してください。協議の際の提出書類については、切抜設計書に綴ってあるほか、各種様式をご確認ください。(詳しくは工務の担当課にお問い合わせください。)

※8

以下の要件を全て満たして現場代理人を兼務する場合は、現場代理人等の指名通知書と併せて現場代理人兼務届を契約担当者へ提出のこと。

(1) 兼務することとなる工事(国又は市町村が発注する工事を含む。)の件数が、3件以内であること。なお、諸経費調整対象工事は、複数件あってもこれを1件とします。ただし、諸経費調整による変更請負金額の合計が、4,000万円(建築一式工事については8,000万円)未満のものに限ります。
(2) 兼務することとなる工事の当初請負金額の合計が、4,000万円(建築一式工事については、8,000万円)未満であること。
(3) それぞれの工事現場が同一の県民局管内(所管する地域事務所管内を除く。)又は同一の県民局地域事務所管内にあり、かつ監督員と常時連絡可能な体制を確保し、監督員が求めた場合は速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。
(4) 安全管理不徹底や現場体制不備等により事故が発生した工事においても兼務は認められません。兼務が認められなくなった場合は、速やかにどちらか一方の工事に別の現場代理人を選任し、発注者に届け出てください。
(5) 兼務するいずれかの工事現場で業務に従事できること。

※9

総合評価(特別簡易型)一般競争入札(条件付)による入札(入札公告において「専任指導技術者の配置を申請することができる」とされている入札に限る。)で、専任指導技術者の配置を申請し、落札者となった場合が対象です。

その他

・コリンズ(CORINS)への登録は、500万円以上の全ての工事で必要になります。詳細はCORINSへの登録についてをご参照ください。

契約書の全ページには捨て印をお願いします。袋とじの場合には、最後のページに、そうでない場合は全てのページに割り印もお願いします。

100万円以上の工事請負に関しては、前金のお支払いが可能です。前金払用の保証書と、請求書を発注事務所の(地域)総務課に提出してください。なお、前金払請求書の様式は、土木工事共通仕様書の別冊様式集にあります。

委託契約の締結について

必要書類

契約金額(税込)

必要枚数

備考

200万円未満

200万円以上

契約書

2枚

※1参照
主任技術者・照査技術者選任届

1枚

契約保証関係

1枚

※2参照

個人情報の取扱いに係る作業場所に関する届(新規/変更)

1枚

個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)

1枚

※1契約日=工期の初日 としてください。 契約書2部のうち、1部に印紙を貼付のうえ、落札決定日から14日以内(日数の換算は、土日祝日を含む。ただし、契約書の作成期限の日が岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第二号)第一条に規定する県の休日に当たるときは、休日の翌日をその期限の日とする。)に提出してください。
契約日は、契約保証が必要なものについては、契約保証書発行日(以降)、それ以外については、落札決定日から14日以内の日付を記入してください。
工期の末日について、「○日間」となっているものについては、初日を含めて計算してください。
※2契約保証(右のうち1つ)
 ※契約金額の10%以上の額
   契約書の契約保証金の欄には、
   ・現金納付、保証事業会社の保証、金融機関の保証又は
    利付国債のいずれかの場合には、金額「○○○,○○○円」を
   ・公共工事履行保証証券又は履行保証保険の場合には、「免除」と
   記入してください。
 ※請負金額200万円未満の契約においては、岡山県財務規則第155条各号のいずれかに該当する場合は免除。
   この場合は、契約保証金の欄には、「免除」と記入してください。
・保証事業会社(西日本建設業保証(株)など)の契約保証証書
・金融機関の保証書
・公共工事履行保証証券
・履行保証保険
・現金納付(発注事務所の(地域)総務課にその旨連絡して 頂ければ、納付書を発行します。工事終了後、返還請求により返還します。)
・利付国債
※その他

契約書の全ページに捨て印をお願いします。袋とじの場合には、最後のページに、そうでない場合は全てのページに割り印もお願いします。

草刈、路面清掃作業、路面補修作業(パッチング)等につきましては、独自の契約書様式がありますので、ご注意ください。