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令和8年6月議会における県税関係条例の改正

印刷ページ表示 ページ番号:1046972 2026年7月17日更新税務課

岡山県税条例の一部改正

改正の概要

令和8年度税制改正に伴う改正です。

税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。

総務省税制改正のサイト

1 個人の県民税

ア 寄附金税額控除について、特例控除対象寄附金(※ふるさと納税)の対象となる都道府県等の指定に係る基準に次の基準を加えます。

(ア) 都道府県等が指定の対象となる期間において受領する寄附金の額の合計額から寄附金の募集に要する費用の額として算定した額を控除して得た額が、受領する寄附金の額の合計額の100分の60に相当する金額以上であること(割合の経過措置があります。)。

(イ)受領する寄附金の額の合計額から寄附金の募集に要する費用の額として算定した額を控除して得た額の使途に関する事項について、公表すること。

イ 指定に係る基準に適合すべき期間について、 都道府県等が指定の対象となる期間の初日前1年以内から 都道府県等が指定の対象となる期間の初日前4年以内に改めます(施行日から4年間の経過措置があります。)。

ウ 寄附金税額控除に係る特例控除額について、納税義務者の所得割の額に100分の20を乗じた額に相当する金額と77万2千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、38万6千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とします。

エ 地方税法に基づく県民税に関する扶養親族等申告書を提出しなければならない者に、公的年金等の支払いを受ける障害者等を加えます。

オ 住宅借入金等特別税額控除(※住宅ローン控除)について、適用期限を居住年が令和12年であるものまで延長します。

カ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例措置の対象となる土地等の譲渡について、その譲渡した時において地すべり防止区域等にあるときは、当該土地等の譲渡は、優良住宅地の造成等のための譲渡に該当しないものとみなすこととします。

キ 非課税口座(※Nisa口座)又は特定課税未成年者口座(※18歳未満の者が非課税口座と同時に開設する口座)について、契約不履行等事由(限られた目的(災害、疾病、教育費、生活費など)以外の払出し)が生じた場合は、配当割又は株式等譲渡所得割を課することとします。

ク 所得割の納税義務者が前年中に特定暗号資産による事業所得等を有する場合には、当該事業所得等については、他の所得と区分し、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の100分の2(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額に相当する所得割を課することとします。

ケ 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額は、特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する申告書を提出した場合において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することとします。

2 不動産取得税

ア 住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額の対象となる住宅から、地方税法に規定する特定区域内住宅(地すべり防止区域等)を除くこととします。

イ 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に係る事業区域内において認定事業の用に供する不動産を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例について、当該認定事業がその事業区域の全部又は一部が特定都市再生緊急整備地域の区域内にあるものにあっては、地方税法施行令で定める要件を満たすものに限ることとします。

3 施行期日

令和9年1月1日

ただし、以下の規定については、それぞれ右に定める日とします。

1ア…令和8年10月1日

1カ…令和10年1月1日

1ク、ケ…金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌々年の1月1日

2ア…令和11年4月1日

2イ…都市再生法特別措置法の一部を改正する法律の施行の日

 

地方活力向上地域における県税の特例に関する条例の一部改正

改正の概要

 事業税の課税免除等の対象となる地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の期限を令和10年3月31日まで延長します。

施行期日

 この条例は、令和8年7月3日から施行し、この条例による改正後の地方活力向上地域における県税の特例に関する条例の規定は、令和8年4月1日から適用する。