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岡山県開発審査会案件運用基準「「空家の用途変更」の取扱い」の制定について
岡山県開発審査会案件運用基準「「空家の用途変更」の取扱い」の制定について
県が所管する市街化調整区域を有する市町において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する空家等対策計画が策定され、市街化調整区域を含む空家等活用促進区域を定めた場合、空家等活用促進指針に記載された空家に該当するものを、同指針に記載された誘導用途に用途変更をする際は当運用基準により許可を受けることで用途変更が可能となります。
空家等対策計画の内容については、各市町の担当課へお尋ねください。
岡山県開発審査会案件運用基準「空家の用途変更」の取扱い [PDFファイル/87KB
