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こども性暴力防止法の施行について
法の趣旨及び概要
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、こどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。
この法律では、学校設置者等に対し、従事者の性犯罪歴の確認や性暴力防止のための措置を義務付けています。
なお、詳細については、以下のこども家庭庁特設ページを参照してください。
この法律では、学校設置者等に対し、従事者の性犯罪歴の確認や性暴力防止のための措置を義務付けています。
なお、詳細については、以下のこども家庭庁特設ページを参照してください。
法の対象
法に定められた各種措置を必ず実施しなければならない事業者である「義務対象事業者(学校設置者等)」と、事業者からの申請により国から認定を受けることで本制度の対象となる「認定対象事業者(民間教育保育等事業者)」があります。
県指導監査課所管の施設・事業所は以下のとおりです。
義務対象事業者(学校設置者等)
【障害児関係】
・指定児童発達支援
・指定放課後等デイサービス
・指定居宅訪問型児童発達支援
・指定保育所等訪問支援
・指定障害児入所施設
・指定発達支援医療機関
【児童福祉関係】
・認可保育所
・児童館
・児童養護施設
【認定こども園関係】
・幼保連携型認定こども園
・幼稚園型認定こども園
・保育所型認定こども園
・地方裁量型認定こども園
・指定児童発達支援
・指定放課後等デイサービス
・指定居宅訪問型児童発達支援
・指定保育所等訪問支援
・指定障害児入所施設
・指定発達支援医療機関
【児童福祉関係】
・認可保育所
・児童館
・児童養護施設
【認定こども園関係】
・幼保連携型認定こども園
・幼稚園型認定こども園
・保育所型認定こども園
・地方裁量型認定こども園
認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
【障害児関係】※障害児を対象にサービス提供を行う事業者に限ります。
・指定障害児通所支援事業以外の障害児通所支援事業(基準該当児童発達支援など)
・居宅介護
・同行援護
・行動援護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
【児童福祉関係】
・一時預かり事業
・病児保育事業
・認可外保育事業
※認定申請は、法施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。
・指定障害児通所支援事業以外の障害児通所支援事業(基準該当児童発達支援など)
・居宅介護
・同行援護
・行動援護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
【児童福祉関係】
・一時預かり事業
・病児保育事業
・認可外保育事業
※認定申請は、法施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。
対象事業者に求められる措置
対象事業者には次の措置が求められます。
法施行日までに対応が必要な措置もあるため、ガイドライン等を参考に適切にご対応ください。
・安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
・犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
・防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
・情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理
法施行日までに対応が必要な措置もあるため、ガイドライン等を参考に適切にご対応ください。
・安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
・犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
・防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
・情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理
こまもろうシステムへのまとめ登録
法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁において開発中の「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行うこととなります。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができるようシステムへ登録する必要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点から、こども家庭庁では本年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行っているところです。
県指導監査課が登録とりまとめ担当となっている施設・事業所については、当課から直接又は市町村を通じて登録様式の提出を依頼しております。
なお、こまもろうシステムへの登録には「GビズIDプライム」の取得が必要です。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができるようシステムへ登録する必要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点から、こども家庭庁では本年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行っているところです。
県指導監査課が登録とりまとめ担当となっている施設・事業所については、当課から直接又は市町村を通じて登録様式の提出を依頼しております。
なお、こまもろうシステムへの登録には「GビズIDプライム」の取得が必要です。
