ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 岡山県警 > 生活安全部生活安全企画課 > 特定金属くず買受業開始の手続き

本文

特定金属くず買受業開始の手続き

印刷ページ表示 ページ番号:1037250 2026年5月26日更新生活安全部生活安全企画課

特定金属くず買受業開始届出

特定金属くず買受業について

 令和8年6月1日から、特定金属くず買受業を営む者は、公安委員会への届出が必要となります。
 詳しくは下記の資料をご覧ください。

申請先、必要書類等

1 届出提出先
  営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課、生活安全第一課、生活安全刑事課

2 届出に必要な書類
  ○  営業開始届出書     1通
  ○  下記の添付書類

個人の場合

1 住民票の写し
  本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの

2 営業所の平面図

3 特定金属くずの保管場所の平面図

4 営業所と保管場所の位置関係が明らかとなるような略図

法人の場合

1 定款及び登記事項証明書

2 代表者の住民票の写し
  本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの

3 営業所の平面図

4 特定金属くずの保管場所の平面図

5 営業所と保管場所の位置関係が明らかとなるような略図