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特定金属くず買受業開始の手続き
特定金属くず買受業開始届出
特定金属くず買受業について
令和8年6月1日から、特定金属くず買受業を営む者は、公安委員会への届出が必要となります。
詳しくは下記の資料をご覧ください。
詳しくは下記の資料をご覧ください。
申請先、必要書類等
1 届出提出先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課、生活安全第一課、生活安全刑事課
2 届出に必要な書類
○ 営業開始届出書 1通
○ 下記の添付書類
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課、生活安全第一課、生活安全刑事課
2 届出に必要な書類
○ 営業開始届出書 1通
○ 下記の添付書類
個人の場合
1 住民票の写し
本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの
2 営業所の平面図
3 特定金属くずの保管場所の平面図
4 営業所と保管場所の位置関係が明らかとなるような略図
本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの
2 営業所の平面図
3 特定金属くずの保管場所の平面図
4 営業所と保管場所の位置関係が明らかとなるような略図
法人の場合
1 定款及び登記事項証明書
2 代表者の住民票の写し
本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの
3 営業所の平面図
4 特定金属くずの保管場所の平面図
5 営業所と保管場所の位置関係が明らかとなるような略図
2 代表者の住民票の写し
本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの
3 営業所の平面図
4 特定金属くずの保管場所の平面図
5 営業所と保管場所の位置関係が明らかとなるような略図

