ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 医療政策課 > 令和8年度岡山県診療所等賃上げ対策補助金【診療所・訪問看護ステーション】

本文

令和8年度岡山県診療所等賃上げ対策補助金【診療所・訪問看護ステーション】

印刷ページ表示 ページ番号:1036223 2026年8月5日更新医療政策課

本補助金の受付は終了いたしました。(令和8年8月4日更新)

 

もくじ

補助内容及び補助上限額 ※受付は終了しました

 この補助金は、ベースアップ評価料の届け出を行っている医療機関(参考よくあるお問合せQ9のうち、令和7年12月から5月までの6か月間に所定の方法で医療従事者の賃上げを行った医療機関に対し、その賃上げに要した額について補助を行うものです。
 実施した内容が補助要件を満たさない場合は、補助対象外となります。
 補助内容の詳細は、令和7年2月13日に実施した診療所等向け経済対策関係説明会の資料をご参照ください。
 (2月13日実施)診療所等向け経済対策関係関係補助金説明会資料 [PDFファイル/1.47MB]

申請期間 ※受付は終了しました

  令和8年6月1日(月曜日)から8月3日(月曜日)まで ※郵送の場合は当日消印有効

各種通知 ※受付は終了しました

 医療機関等に対し、令和8年5月27日付で以下の通知をお送りしています。

交付要件 ※受付は終了しました​

  • 岡山県内に所在し、健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績を有すること。
  • 申請時点で、予定を含め、廃院・廃止をしていないこと。
  • 県税に未納がないこと。
  • 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でないこと。
  • 申請内容に虚偽がなく、後日不正受給が判明した場合は返還に応じること。
  • 県が関係書類の指導、調査等を行う際は、誠意をもって対応すること。

(別紙)賃金改善報告書 ※修正用

 事務局からの修正依頼があった場合には、こちらから様式をダウンロードいただけます。

06【別紙】R8賃金改善報告書(実績報告書)Ver3 [Excelファイル/43KB]

06【別紙】R8賃金改善報告書(実績報告書)Ver3 [PDFファイル/108KB]

よくある質問

Q1.医療機関が行う賃金改善の種類について教えてください。

  賃金改善の方法は以下のパターンがございます。なお、賃金改善は令和7年12月から令和8年5月まで実施し、かつ令和8年6月以降も維持又は拡大する必要がございます。

改善方法

Q2.(別紙)賃金改善報告書について、職員の職種はまとめて記載しても良いですか。

 (別紙)賃金改善報告書では、同じ職種で複数人の職員をまとめて記入していただいてもかまいません。その場合は人数の記載をお願いいたします。また、職種の記入欄が不足する場合は、行を足す等してご対応いただくようお願いいたします。

 

Q3.(別紙)賃金改善報告書について、「うち賃金改善額」には何の経費が入りますか。

 原則、医療機関の自己財源等で職員に対し賃金改善(賃上げ等)を行った額を記載します。また、これらの賃金改善に連動して引き上げられる賞与の増額分、時間外手当の増額分、法定福利費の事業主負担分の増額分も含めることが可能です。
 なお、通勤手当、扶養手当、定期昇給のように労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当は含めることができません

 

Q4.(別紙)賃金改善報告書について、「2:賃金改善に係る診療報酬及び他の補助金等を受けた場合その額」とは何ですか。

 (別紙)賃金改善報告書の「1:賃金改善の総額(A+B)」のうち、ベースアップ評価料に伴う診療報酬を含めている場合や、職員の賃上げに活用できる補助金を充当している場合に記載をお願いいたします。

【例1】R7年11月から継続してベースアップ評価料による診療報酬を得ており、それらの診療報酬を職員の給与にあらかじめ含めている場合
   →「うち賃金改善額」に診療報酬部分が含まれないので、「2:賃金改善に係る診療報酬及び他の補助金等を受けた場合その額」の記載は不要です。

【例2】R7年12月~R8年3月の間にベースアップ評価料の届出を提出した場合
   →届出を行った概ね翌月から診療報酬が得られ、令和7年11月の賃金の額に含まれないため、「うち賃金改善額」は医療機関が行う賃金改善+届出により得た診療報酬額が記載されます。
    この場合「2:賃金改善に係る診療報酬及び他の補助金等を受けた場合その額」へは、賃金改善期間中にベースアップ評価料の届出により得た診療報酬額を記載してください。

 

Q5.(別紙)賃金改善報告書について、令和8年6月の記入欄は何ですか。必ず記載しなければいけませんか。

  本補助金は、令和7年12月から令和8年5月まで、対象職員の賃金改善を実施し、かつ令和8年6月以降も維持又は拡大することが交付の条件となるため、記載必須となります。
 なお、本記載欄は、令和8年6月分給与の算定ができ次第、記載していただく形で問題ございません。(6月給与振込まで完了させる必要は無し)

 

Q6.電子申請で申請完了となりましたが修正したいです。

  電子申請システムで提出した場合のシステムにおける修正は行えません。下記お問合せ先まで、郵送またはメールにて修正した様式を送付いただきますようお願いします。

 

Q7.賃金改善の対象となる職員は正規職員のみですか。

  賃金改善の対象となる職員の雇用形態(正規・非正規)は問われません。常勤・非常勤(パート等)であっても、対象となる職種に該当し、交付要件を満たしていれば対象となります。

 

Q8.賃金改善の対象となる職種とは何ですか。

  下記の職種が対象となります。また、対象職種について個々の記載が困難な場合は「その他の対象職種」に含めて差し支えありません。

対象職種

Q9.「令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の届出が完了している」とは、郵送の場合、令和8年3月1日までに厚生局に届出書が到着していることをいうのでしょうか。

 お見込みのとおりです。郵送の場合、「令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の届出が完了している」とは、令和8年3月1日までに厚生局へ書類が到着していることを指します。
 令和8年3月1日までに発送していても、厚生局への書類到着日が3月1日を過ぎている場合は、「令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の届出が完了している」とは言えません。

 【例1】令和8年2月27日(金曜日)発送し、土日を挟んだため、令和8年3月2日(月曜日)に厚生局へ到着→受理日が3月2日のため、交付要件を満たしません。【算定開始日が令和8年4月1日になります】

 【例2】令和8年2月27日(金曜日)に直接中国四国厚生局に届出書を提出し、その日中に受理をしてもらった→受理日が2月27日のため、交付要件を満たします。【算定開始日が令和8年3月1日になります】

 

 ご自身の医療機関の届出受理状況が確認したい場合は、中国四国厚生局のサイトの「中国四国厚生局管内の届出受理医療機関名簿」をご確認ください。
  https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/chousaka/shisetsukijunjuri.html

 

Q10.補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について報告が必要でしょうか。

 本補助金の対象経費は人件費等の非課税仕入となっているため、返還額は0円となりますが、返還額が0円の場合でも県への報告が必要となります。
 仕入れ控除税額に関する報告時期、報告様式等は下記ホームページをご参照ください。

 ・岡山県ホームページ「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について​」 

Q11.7月31日付で「令和8年度岡山県診療所等賃上げ対策補助金に係る交付申請書について​」という通知が届きました。

 電子申請システムで7月27日までに申請をいただいた医療機関のうち、一部の医療機関で入力後にシステムで表示される交付申請書の控え(PDF版)に正しく入力情報を反映できないと報告されております。
 そのため、7月27日までに電子申請システムにて申請をいただいた医療機関(無床診療所(2床以下、歯科診療所)、訪問看護ST)に対し、通知文及び正しい交付申請書の控えを郵送にてお送りしております。交付申請書の控えについては各医療機関で保管いただくようお願いいたします。また、既に正しい額で交付申請書の控えがダウンロードできている場合は、ご放念いただいて差し支えありません。

 なお、有床診療所、及び7月28日以降に電子申請いただいた医療機関(無床診療所(2床以下、歯科診療所)、訪問看護ST)については、システムにて正しく交付申請書の控え(PDF版)が表示されるようになっておりますので、本件通知のお送りはございません。別途(株)キャリアプランニングより交付申請書兼確定通知書が郵送される予定ですのでご承知おきください。

 令和8年度岡山県診療所等賃上げ対策補助金に係る交付申請書について [PDFファイル/82KB] 

 

お問合せ

 岡山県から委託された株式会社キャリアプランニングが対応します。 (令和8年8月31日(月曜日)まで)

 〒700-0901 岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル4階

 株式会社キャリアプランニング内「岡山県診療所等賃上げ対策補助金事務局」

 電話:086-899-0990(土日曜・祝日を除く9時~17時)

  Mail:medical@okayamapref.capla.co.jp

 ※こちらのメールアドレスでは申請を受け付けることができません。電子申請をご利用ください。