本文
令和8年3月に知事が専決処分した県税関係条例の改正
岡山県税条例の一部改正
改正の概要
令和8年度税制改正に伴う改正のうち、令和8年4月1日から施行する必要がある部分について改正を行うものです。
税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。
個人県民税
(1) 寄附金税額控除及び住宅借入金等特別税額控除の額の算定において、所得税の基礎控除の額の引上げに伴う調整措置を講じます。
(2) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る 特例措置を3年延長します。
不動産取得税
(1) 免税点を次のとおり改めます。
土地の取得 10万円 → 16万円
家屋の取得 (建築に係るもの) 1戸につき 23万円 → 66万円
(建築に係るもの以外) 1戸につき 12万円 → 34万円
(2) 一定の要件を満たす新築住宅用の土地に係る減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数の要件を緩和する特例措置等の適用期限を5年延長します。
軽油引取税
当分の間税率を廃止し、本則税率とします。
1キロリットルあたり 32,100円 → 15,000円
自動車税(環境性能割)
税目を廃止します。
自動車税(種別割)
(1) 自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、税目の名称を「自動車税」に改めます。
(2) グリーン化特例(重課)を2年延長します。
(3) グリーン化特例(軽課)を2年延長します。
