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生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて
生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて
令和8年9月1日に、改正道路交通法施行令が施行され、「中央線や中央分離帯などがない幅員の狭い生活道路」における自動車の法定速度が現行の時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
この法定速度が引き下げられることになった趣旨は、このような生活道路での交通事故が多く、歩行者等の安全を確保するためです。
なお、法定速度が時速60キロメートルのままの道路については、
- 道路標識又は道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
となり、更に道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。(最高速度が時速40キロメートルなら、生活道路でも最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります)

