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食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設について
「食品衛生管理者」は、食品の製造・加工施設で、特に衛生上の考慮を必要とする食品や添加物の製造又は加工を衛生的に管理する責任者です。特定の食品(乳製品、食肉製品、魚肉ソーセージ、食用油脂など)や添加物の製造又は加工を行う営業者は、施設ごとに、専任の「食品衛生管理者」を置くことが食品衛生法で義務付けられています。
「食品衛生監視員」は、国や自治体に所属する公務員として、食品の安全を守るための業務(食品関連施設の許認可事務、食中毒調査や衛生指導、空港や港で輸入食品の検査等)を行う職員です。
都道府県知事の登録を受けた養成施設にて所定の課程を修了した方は、これらの職種の任用資格が得られます。
養成施設に関する手続きについて
都道府県知事の登録を受けた養成施設は、法令等の基準を常に満たすよう施設の運営、管理を行う必要があります。
また、養成施設の登録や登録後の変更等の手続きは、法令等に基づいて、必要書類を提出期限までに都道府県あてに提出する必要があります。
適切なタイミングで申請、届出を行ってください。
また、養成施設の登録や登録後の変更等の手続きは、法令等に基づいて、必要書類を提出期限までに都道府県あてに提出する必要があります。
適切なタイミングで申請、届出を行ってください。
申請、届出前には必ず事前相談をお願いします。
登録申請
登録を受けようとする日の4か月前までに申請してください。
変更届
次の事項に変更があったときは、届出が必要です。
変更のあった日から1カ月以内に提出してください。
・ 養成施設の名称及び所在地
・ 設置者の名称、所在地及び設立年月日
・ 養成施設の長の氏名及び住所
・ 年次別の履修計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別
・ 入学定員
・ 入学資格及び時期
・ 修業年限
・ 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録(法別表の第2欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)
・ 校地及び校舎の図面及び配置図
・ 学則
変更のあった日から1カ月以内に提出してください。
・ 養成施設の名称及び所在地
・ 設置者の名称、所在地及び設立年月日
・ 養成施設の長の氏名及び住所
・ 年次別の履修計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別
・ 入学定員
・ 入学資格及び時期
・ 修業年限
・ 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録(法別表の第2欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)
・ 校地及び校舎の図面及び配置図
・ 学則
登録取消し申請
登録の取消しを受けようとする日のおおむね3か月前に申請してください。
養成施設一覧
登録等の公示について
食品衛生法施行令第20条の規定による岡山県内の食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設の登録、登録内容の変更(施設の名称及び所在地の変更)、登録の取消についての公示
・現在、公示対象の申請、届出はありません。
