ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 岡山県警 > 交通部交通企画課 > 自転車の交通安全教育実施事業者公表制度について

本文

自転車の交通安全教育実施事業者公表制度について

印刷ページ表示 ページ番号:1014348 2026年1月5日更新交通部交通企画課

自転車の交通安全教育実施事業者公表制度

概要

 「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を、警察において公表する制度です。

 自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としています。

公表制度のイメージ

 地域で自転車の交通安全教育を実施したいがノウハウがない、どこに頼めばいいか分からない・・・そんな場合は、以下から自転車の交通安全教育実施事業者を探してみましょう。

自転車の交通安全教育実施事業者一覧

自転車の交通安全教育実施事業者一覧
公表年月日 企業・団体名 所在地 連絡先

ホームページ

URL

教育対象
例)R8.1.5 例)株式会社自転車教育 例)岡山市●●1-1-1 例)000-000-0000 例)https://www.

例)・未就学児 ・高齢者

           

 ※ 交通安全教育を有償で実施している事業者も公表しております。実施する交通安全教育が有償か無償かどうかを含む実施概要については、各事業所にお問い合わせください。

公表の申出方法

 1 申出先

   岡山県警察本部交通企画課

   代表電話番号 (086)234-0110

 2 申出に必要な書類

  ・ 申出書(別記様式第1号)

  ・ 誓約書(別記様式第2号)

  ・ 「公表の基準」(1)から(4)の基準に適合していることが分かる資料等

    (指導マニュアル、教育カリキュラム、配布教材等)

 3 申出方法

   必要な書類を準備し、次のいずれかにより申出してください。

  〇 警察本部交通企画課宛に郵送する。

 

郵送先 〒700-8512

     岡山市北区内山下2丁目4番6号

     岡山県警察本部交通企画課自転車・小型モビリティ対策係 宛て

  ※ 任意ではありますが、個人情報が記載された重要な書類ですので、簡易書留等での郵送を推奨しています。

  〇 警察本部交通企画課宛に電子メールで送信する。

 

送信先 pkikaku@pref.okayama.lg.jp

    岡山県警察本部交通企画課自転車・小型モビリティ対策係 宛て 

  〇 警察本部交通企画課に直接持参する。

 

持参先 〒700ー8512

    岡山市北区内山下2丁目4番6号 岡山県警察本部

 ※ 平日(休日を除く月曜日から金曜日まで)の午前8時30分から午後5時まで

運用要綱・手引・各種様式

 1 運用要綱

  ・ 「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の運用要綱 [PDFファイル/666KB]

 2 手引

  ・ 「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引 [PDFファイル/120KB]

 3 様式

  ⑴ 申出書(別記様式第1号)

     PDF形式(申出書) [PDFファイル/163KB]

     Word形式(申出書) [Wordファイル/86KB]

      記載例

       PDF形式(申出書・記載例) [PDFファイル/172KB]

       Word形式(申出書・記載例) [Wordファイル/87KB]

  ⑵ 誓約書(別記様式第2号)

     PDF形式(誓約書) [PDFファイル/120KB]

     Word形式(誓約書) [Wordファイル/38KB]

      記載例

       PDF形式(誓約書・記載例) [PDFファイル/130KB]

       Word形式(誓約書・記載例) [Wordファイル/46KB]

  ⑶ 自転車の交通安全教育実施状況報告書(別記様式第6号)

     PDF形式(実施状況報告書) [PDFファイル/52KB]

     Word形式(実施状況報告書) [Wordファイル/38KB]

      記載例

       PDF形式(実施状況報告書・記載例) [PDFファイル/54KB]

       Word形式(実施状況報告書・記載例) [Wordファイル/38KB]

  ⑷ 事業報告(別記様式第6号・別添)

     PDF形式(事業報告) [PDFファイル/116KB]

     Word形式(事業報告) [Wordファイル/74KB]

      記載例

       PDF形式(事業報告・記載例) [PDFファイル/114KB]

       Word形式(事業報告・記載例) [Wordファイル/75KB]

公表の基準

 公表を受けようとする都道府県警察の管轄区域内で、自転車の交通安全教室等を業として行っており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。


 1  主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。


 2  主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。


 3  主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。​

 

 4  主催する自転車の交通安全教室等の実施に関し当たり、責任者(18歳以上に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。

 

5  6に適合しなくなったこと及び偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判明したことにより公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していないものでないこと。

6  代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。
 ⑴  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
 ⑵  拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
 ⑶  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
 ⑷  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しないもの
 ⑸  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
 ⑹  その他公表に適さない事由が認められる方​

 

関連リンク(出典:警察庁)

 警察庁ウェブサイト(自転車ポータルサイト、自転車の交通安全教育)

 (警察庁ウェブサイトへのリンク。新しいウインドウで開きます。)

問い合わせ先

  岡山県警察本部交通部交通企画課 自転車・小型モビリティ対策係

 所在地    〒700-8512 岡山市北区内山下2丁目4番6号

 代表電話番号 (086)234-0110