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建築基準法施行令の改正(エレベーター、小荷物専用昇降機の規制範囲の見直し)について(令和7年11月1日施行)

印刷ページ表示 ページ番号:1011037 2025年12月19日更新建築指導課

事業場に設置されている労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフトについては、建築基準法におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となります。

今般、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和7年9月3日に公布、11月1日に施行されたことに伴い、労働安全衛生法及び労働基準法が適用される事業場に設置される簡易リフトについては、これまで建築基準法令及び労働安全衛生法令の双方の基準に適合するよう求めていたところですが、次のような規制の合理化が行われました。

労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフト(製造業等の事業(労働基準法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業。)を営む事業場(以下「事業場」という。)に設置される荷のみを運搬することを目的とする、労働安全衛生法施行令に規定するエレベ ーターで、床面積が1平方メートル以下又は天井の高さが1.2m以下のもの(建設用リフト等を除く。)。以下「簡易リフト」という。)について、建築基準法(以下「法」という。)におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となります。
本改正後も引き続き簡易リフトは法第34条第1項に規定する昇降機に該当しますが、本改正に伴い、簡易リフトについては、法第87条の4において準用される法第6条又は法第6条の2に基づく確認申請、法第7条又は法第7条の2に基づく完了検査、法第7条の3又は法第7条の4に基づく中間検査及び法第12条に基づく定期報告は要しないこととなります。

なお、すでに設置されている簡易リフトも、これからは定期報告が不要になりますので、対象外となる場合には、簡易リフト自己申告書、又は労働基準監督署に提出された簡易リフト設置報告書の写しを準備のうえ、対象建築物の所在地を管轄する各県民局にご相談下さい。
また、簡易リフトが設置されている建築物が労働基準法に規定する事業場でなくなった場合、エレベーター又は小荷物専用昇降機として昇降機関係規定への適合が必要になり、確認申請等が必要な場合がありますのでご留意下さい。