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地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)について

印刷ページ表示 ページ番号:1008674 2026年2月19日更新長寿社会課

「地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)」の概要について

 県では、医療介護総合確保推進法に基づき県に設置した地域医療介護総合確保基金を活用し、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備促進を目的として、民間事業者等に対して補助を実施する市町村に対し予算の範囲内で補助を行っています。
 民間事業者等への補助金は市町村から交付されますので、詳しくは施設が所在する市町村の介護施設等整備事業担当課にお尋ねください。

事業実施スケジュール

 例年のスケジュールは次のとおりです(年度により多少前後します)。市町村によっては事前に公募手続きがあるなど、スケジュールが異なる場合がありますので、事業者等の方は、施設が所在する市町村の介護施設等整備事業担当課にお尋ねください。
 前年度7月~8月:市町村を通じて補助要望の事前調査
 当該年度6~7月:市町村を通じて補助要望調査
 秋以降:県から市町村に対し補助対象事業の採択
     市町村から各補助事業者への内示、市町村への交付申請書の提出、交付決定、事業実施
 完了次第:市町村に実績報告書の提出、補助金額の確定、補助金の交付

 お問い合わせ先一覧(市町村の介護施設等整備事業担当課) [PDFファイル/181KB]

留意事項

  1. 国の交付金の配分状況や国が定める「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」等の変更により、補助対象事業、補助単価及び補助率が変更となる場合があります。
  2. 補助事業により取得した財産については、財産処分(転用、譲渡、交換、貸付け、取壊し、廃棄)の制限等の条件が付されます。これらの財産処分を行う場合、補助金の返還が発生することがありますので、ご注意ください。詳しくは、市町村において定めている補助金交付要綱をご確認ください。