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古物商の皆様へ 古酒の販売には酒類の販売業免許が必要です
古物商が古酒を販売する場合には、酒類の販売業免許が必要となります。
免許を受けないで酒類の販売業をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
(国税庁の酒類の免許に関するページに移動します。)
免許を受けないで酒類の販売業をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
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