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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)について

印刷ページ表示 ページ番号:1003996 2025年10月27日更新循環型社会推進課

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律について

 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業高度化法)は、令和6年5月29日に交付され、令和7年2月1日に一部施行、令和7年11月に全面施行される予定です。

 この法律では、脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するため、基本方針の策定、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況の報告及び公表、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設等の措置を講ずることとしており、認定制度においては廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続の特例​が規定されています。

 詳細(関係通知、支援措置等含む)は、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/recycle/waste/page_01721.html)をご覧ください。

 

 また、この法律に関する問い合わせ先として環境省が専用窓口を設けています。

 ≪再資源化事業高度化法に関するお問い合わせ≫
  コールセンター
  電話番号 03-6759-6027
  Eメール:circular@sanpainet.or.jp
   お問い合わせ可能時間:平日の午前9時30分から午後5時30分(ただし、12時から13時及び次の日にちを除く。 令和7年12月29日(月曜日)~令和8年1月2日(金曜日))

その他情報について