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遊漁者のみなさまへ(海編)

印刷ページ表示 ページ番号:0755701 2024年1月16日更新水産課

お知らせ

ナマコ、アワビ、シラスウナギの採捕は原則禁止されています。

 漁業法の改正により、アワビ・ナマコ・シラスウナギ(全長13センチメートル以下のウナギ)が「特定水産動植物」として定められました。令和2年12月1日から(シラスウナギは令和5年12月1日から)、漁業権、漁業許可等に基づかずにこれらを採捕することが禁止されており、違反した者には3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられます。
 詳しくは以下のページをご覧ください。

ガザミの採捕制限の拡大について

 ガザミは重要な水産資源のひとつであり、これまで岡山県海面ではガザの資源を保護するため、岡山海区漁業調整委員会指示により8月1日から9月30日までの間、全甲幅13センチメートル以下のガザミの採捕が禁止されていましたが、より一層の資源の保護を図るため、令和6年4月1日から採捕禁止の大きさと期間が拡大されます。
 資源を増やすため、漁業関係者はガザミの種苗放流や抱卵個体の再放流などにも取り組んでいます。遊漁者の皆様も、持続的なガザミ資源の利用のため、全甲幅15センチメートル未満のガザミをとらないように注意していただき、もし、とれた場合には海に戻してください。
 詳しくは以下のページをご覧ください。

公共埠頭の入場制限について

 一部の港湾施設には、保安強化の観点から、一般の者の入場が制限されている区域があり、荷役業務関係者、船舶関係者など、港湾施設の利用に正当な理由を有する者を除き、原則として入ることができません。
 入場制限区域は、岸壁だけでなく、海面にも設定されていますので、遊漁を目的とした岸壁への立入の他、プレジャーボート等による進入もできませんので、注意してください。
 詳しくは以下のページをご覧ください。

遊漁のマナーとルール

1 海を愛する皆さんへ

 瀬戸内海は多様な魚介類が産卵し、稚魚が生育する、高い生産性に恵まれた海です。この海でたくさんの漁業者が漁業を営み、生計をたてています。
 しかし、海洋レクリエーションの進展とともに海面利用上のトラブルが増加しています。海に親しみ、海を愛する気持ちは漁業者、遊漁者ともに変わりはありません。お互いがよく理解し、漁場利用のルールをよく知ることが解決の基本だと思いますので、ご協力お願いします。

2 遊漁のマナー

 遊漁におけるマナーを紹介します。
 漁業者は資源管理の観点から、色々な魚の再放流(リリース)に取り組んでいます。瀬戸内海の水産資源を末永く利用するためにも、遊漁者の方もご協力をお願いします。
 対象魚種は次のとおりです。

3 遊漁のルール(漁具漁法)

 岡山県海面で遊漁者が使用できる漁具漁法は以下のとおりです。これらは岡山県海面漁業調整規則第42条により定められており、違反した場合は罰則が適用されますのでご注意ください。
 なお、これらの漁具、漁法であっても、漁業者の操業を妨げないよう注意してください。
(1)歩行徒手採捕
(2)投網
   ただし、船を使用しないものに限ります。
(3)たも網
   ただし、船を使用しないものに限ります。
   また、倉敷市玉島番所鼻から高梁川潮止め堰堤にかけては、火灯を利用したたも網はできません(規則第40条)。
(4)手釣及び竿釣
   ただし、船舶を利用してのまきえ釣はできません。
   また、火灯を利用するもの(夜たき釣)は禁止されています(規則第37条)
(5)せん
   ただし、せんの大きさが口径15cm、長さ90cm未満のものに限ります。
(6)は具
(7)やす
   ただし、発射装置のついているものは禁止されています(規則第37条)。
 上記の漁具漁法以外は、岡山県海面ではできません。
 なお、お問い合わせが多い「してはいけない漁具漁法」についてまとめていますので、参考にしてください。

4 遊漁のルール(採捕禁止期間、体長制限)

 資源保護のために、とってはいけない期間や大きさが定められた魚種があります。
 これらに違反してとったり、所持・販売すると処罰の対象になります。もしとれた場合には海に戻してください。

5 遊漁のルール(採捕禁止場所)

(1)資源保護のために、魚介類をとってはいけない区域を定めています。以下の場所では、全ての水産動植物をとってはいけません。
(2)岡山県西部には「笠岡地区海洋牧場」があり、利用のルールが決められています。詳しくは以下のページをご覧ください。
(3)高梁川潮止め堰堤から下流500メートルまでの区域では、全ての水産動物(3月1日から5月31日まで)及びあゆ(10月1日から10月31日まで)をとってはいけません。(規則第41条)
(参考)
 岡山海区漁業調整委員会では、漁業法第120条の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護、その他漁業調整等において必要がある場合、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止などを関係者に対して指示しています。

6 遊漁のルール(他県海域でのルール)

 水産動植物の繁殖保護や秩序ある漁場利用のため、都道府県ごとに漁業調整規則等を定めています。そのため、各都道府県で使用できる漁具漁法や禁止期間、体長制限などルールが違います。
 他県の海へ行く場合は、あらかじめその県のルールを確認してから、遊漁をお楽しみください。

7 海の手帳

 海面における遊漁のマナーやルールを周知するため、岡山県、香川県及び関係機関が協力して「海の手帳」を作成しました。釣具店、マリーナ、遊漁船業者等を通じて広く配布するとともに、ホームページに掲載しています。