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保有個人情報開示請求等の手続について

印刷ページ表示 ページ番号:0470685 2023年8月10日更新総務学事課

保有個人情報開示請求等の手続

保有個人情報開示請求の対象となる機関

知事 教育委員会 選挙管理委員会 人事委員会 監査委員 公安委員会 労働委員会 収用委員会 海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会 警察本部長 公営企業管理者 公立大学法人岡山県立大学 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター

開示請求できる保有個人情報

どなたでも、公文書に記録されている個人情報(以下において「保有個人情報」といいます。)であって、自己の保有個人情報の開示を請求することができます。

開示請求の方法

「保有個人情報開示請求書」に必要な事項を記載の上、下記の提出先に来所又は郵送により、提出してください。(電子申請、電子メール及びFaxによる提出はできません。)
請求ができるのは、原則として本人のみです。(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による請求もできます。)
なお、請求は、本人であることを確認する必要がありますので、本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)をお持ちください。(法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類も必要です。)

開示請求書の提出先

1 個人情報が書かれた公文書を保有する部署等が分かっている場合
 それぞれの部署等の保有個人情報について、開示請求を受け付けています。

(1) 県庁内の各課室
  岡山県庁
  (〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)

(2) 各県民局、県民局地域事務所
  (県民局・地域事務所での部署が分からない場合の窓口は、総務課・地域総務課です。)
  ●備前県民局、東備地域事務所等
  ●備中県民局、井笠・高梁・新見地域事務所等
  ●美作県民局、真庭・勝英地域事務所等

(3) 県民局・県民局地域事務所を除く出先機関
  (それぞれの機関へ請求ください。)

(4) 次の法人
  ●公立大学法人岡山県立大学(事務局総務課)
   (〒719-1197 岡山県総社市窪木111 Tel 0866-94-2111)
  ●地方独立行政法人岡山県精神科医療センター
   (〒700-0915 岡山市北区鹿田本町3-16 Tel 086-225-3821)

(5) 岡山県警察
  岡山県警察本部県民広報課情報公開室

(6) 岡山県議会
  岡山県議会事務局総務課

2 個人情報が書かれた公文書を保有する部署等が分からない場合
  岡山県総務学事課行政情報・不服審査班(岡山県庁4階)に直接提出してください。
  (〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 Tel 086-226-7214)

開示できない情報

自己の個人情報は開示が原則ですが、請求者の権利と他の個人・法人などの権利・利益及び公益との調和を図るため、保有個人情報に次のような情報が含まれている部分は、開示されないこととなります。

(1)  開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)  開示請求者本人以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は識別はできないが開示により個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(3)  開示により法人又は個人の事業活動上の権利利益を害するおそれがある情報又はこれらの者から公にしないことを条件に任意に提供された情報
(4)  開示により公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報
(5)  県・国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示により意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
(6)  国・県・市町村等が行う事務又は事業に関する情報で、開示により事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 

開示などの決定

開示請求のあった場合、請求があった日から30日以内に開示するかどうかの決定を行い(やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。)、その決定の内容と、開示する場合の日時・場所を文書で通知します。

開示の実施

保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は写しの交付は、開示等の決定をお知らせした文書に記載されている場所で行います。開示の際には、開示等の決定通知書と、本人であることを証明する書類をお持ちください。
なお、公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を受けられる場合は、その費用を負担していただきます。
 【主な費用の額】
 ・文書、図画又は写真 1枚10円(多色刷りの場合 1枚50円) *A3判を越えるサイズの場合はA3判に換算します。
 ・CD-R      1枚40円
 ・DVD-R     1枚50円 

非開示決定等に不服がある場合

請求のあった保有個人情報を開示できないときは、決定通知書の中で開示できない理由を示しますが、その決定等に不服がある方は、行政不服審査法による審査請求をし、若しくは決定の取消しの訴えを提起し、又はこれらのいずれについても行うことができます。(期限を過ぎると請求等ができなくなります。)
非開示等を決定した機関は、審査請求があった場合、岡山県行政不服等審査会の意見を聴いて対応を決定することとなっています。

保有個人情報の訂正、利用停止請求

どなたでも、開示決定に基づき開示を受けた自己の保有個人情報について、
・その内容が事実でないと思われるときは、その訂正の請求
・不適法な取得や利用又は提供が行われていると思われるときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)の請求
を行うことができます。

「保有個人情報訂正請求書」又は「保有個人情報利用停止請求書」に必要な事項を記載の上、来所又は郵送により、提出してください。(電子申請、電子メール及びFaxによる提出はできません。)
提出先は、上記の「開示請求書の提出先」と同様です。

請求ができるのは、原則として本人のみです。(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による請求もできます。)
なお、請求は、本人であることを確認する必要がありますので、本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)をお持ちください。(法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類も必要です。)

【ご注意ください】
請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。