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株式会社全東信の破産手続開始の影響を受ける中小企業者向けに危機対策資金の取扱いを開始します

印刷ページ表示 ページ番号:1048205 2026年7月31日更新経営支援課
 本日、国において、破産手続中の株式会社全東信が、中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第1号に規定する指定事業者に指定されます。
 これを受け、県では、県融資制度の危機対策資金により、株式会社全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業者の資金繰り支援を行いますので、お知らせします。