ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 医療安全情報 > 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令の施行について

本文

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令の施行について

印刷ページ表示 ページ番号:0801742 2022年9月6日更新医療推進課

厚生労働省医政局総務課長及び同省職業安定局需給調整事業課長から連名で、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令の施行について、通知がありましたので、お知らせします。

 

R4.9.2 関係団体宛通知 [PDFファイル/41KB]KB]

【通知】労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令の施行について [PDFファイル/58KB] 

     (別添) [PDFファイル/366KB]

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


新型コロナウイルス感染症対策室からのお知らせ