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医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する件について

印刷ページ表示 ページ番号:0712565 2021年4月9日更新医療推進課

厚生労働省医政局長から医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する件について通知がありましたので、お知らせします。関係団体宛通知 [PDFファイル/218KB]

令和3年3月25日付け、医政発0325第11号医政局長通知 [PDFファイル/108KB]

別添1医療法に基づく医業等に関して広告することができる事項の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第95号)【官報】 [PDFファイル/89KB]

別添2医療広告ガイドライン改正案 [PDFファイル/1.05MB]

 

 


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