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広告可能な診療科名の改正について

印刷ページ表示 ページ番号:1039384 2026年6月1日更新医療政策課
医療法で定められている標榜可能な診療科名について、内科、精神科等の単独で標榜できる診療科名と組み合わせて標榜できる用語として新たに「睡眠障害」が追加され、「睡眠障害内科」、「睡眠障害精神科」、あるいは「内科(睡眠障害)」、「精神科(睡眠障害)」等の標榜が令和8年6月1日から可能となりました。

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