ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 医療安全情報 > 医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の告示について(医薬安全課)

本文

医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の告示について(医薬安全課)

印刷ページ表示 ページ番号:1008985 2025年11月18日更新医薬安全課

新型コロナウイルス感染症対策室からのお知らせ