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自転車の酒気帯び運転・ながらスマホは交通違反です!【11月1日】

印刷ページ表示 ページ番号:0949095 2024年12月25日更新公聴広報課

 道路交通法の一部が改正され、11月1日から自転車の酒気帯び運転といわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されました。

 自転車の飲酒運転については、これまで酒酔い運転のみが処罰の対象でしたが、酒に酔った状態でなくても、酒気帯び状態で自転車を運転すれば処罰の対象となりました。

 また、自転車運転中にスマホ等で通話したり、画面を注視したりする、いわゆる「ながらスマホ」についても、交通違反の罰則が強化されました。

 

 自転車の酒気帯び運転・ながらスマホは交通違反です!