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【県立高校・中等教育学校】授業料減免制度について(県立高等学校)

印刷ページ表示 ページ番号:0029906 2010年4月1日更新財務課

制度の目的

 この制度は、県立高校へ進学する場合、又は進学後に経済的理由により、勉学の機会を狭めたり、閉ざしたりすることのないよう配慮しているものです。

※平成22年4月1日より、授業料無償化制度がスタートしていますが、授業料減免制度は従前どおり存続しています。したがいまして、専攻科在学者や留年者等で授業料の徴収対象の方であっても、世帯収入の状況等が下記に定める要件に該当すれば、授業料の減免を受けることができます。

免除される場合

 ・生活保護法に基づき保護を受けている世帯の生徒であるとき。


 ・従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、就学中の子及び弟妹の学資を負担している者が地方税法の規定により市町村民税を納付していないとき、又は市町村民税の均等割のみを納付しているとき。


 ・前二号の場合を除き、従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、就学中の子及び弟妹の学資を負担している者が死亡し、又は精神若しくは身体の障害、災害その他の事由により生活に困窮し、他に学資を負担する者がないと認められる生徒であるとき。


 ※年度途中で家計が急変した場合、急変後の収入見込みを勘案するなどの対応をしています。


免除の手続

 入学予定、又は在学中の高校へ申し出て下さい。
 (手続きは、毎年度必要です)

必要書類

生活保護

 ・生活保護世帯であることの証明書(県民局長又は、福祉事務所長の証明)


その他

 ・所得証明書等


※取扱いについては、個人の秘密を守るよう配慮しています。