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【県立高校・中等教育学校】高等学校等就学支援金等について

印刷ページ表示 ページ番号:0733822 2026年9月1日更新財務課

高等学校等就学支援金について

(1)制度概要

 高等学校等就学支援金は、公立高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)に通う生徒に対し、授業料に充てるため国から支給される支援金です。令和8年度からは所得制限が撤廃され、要件を満たす全ての生徒が対象となります。
 ※就学支援金は、県が生徒本人に代わって受領し授業料に充てることとなるため、生徒本人に直接支給されるものではありません。
 ※高等学校等就学支援金制度については、文部科学省ホームページもご覧ください。

(2)受給対象者

 就学支援金を受給するためには、以下の要件を全て満たしている必要があります。

・日本国内に住所を有していること
・過去に高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業していないこと
・過去の高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制は48月)を超えないこと(※休学による支給停止期間等は除きます。)
・生徒本人が次のアからエのいずれかに該当すること
 ア 日本国籍を有している者
 イ 特別永住者、永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等のいずれかの在留資格を有する者
 ウ 定住者の在留資格を有する者のうち、将来永住する意思があると認められたもの
 エ 家族滞在の在留資格を有する者のうち、日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高等学校を卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められたもの

(3)申請方法

 入学時期に各学校で手続きをしていただくこととなります。
 申請時期や、事務手続きについては各学校の入学者説明会等で説明します。

就学支援金の対象外となる生徒等への支援

 就学支援金の対象とならない生徒についても、他の制度で授業料支援が受けられる場合があります。各制度の詳細については、在学中又は入学予定の県立学校の事務室へお問い合わせください。
​ ※いずれの制度においても、県が生徒本人に代わって支援金を受領し授業料に充てることとなるため、生徒本人に直接支給されるものではありません。

就学支援金(旧制度)

・令和8年3月31日以前から高等学校等に在籍しており、就学支援金制度における国籍・在留資格等の要件を満たさない生徒で、要件を満たす場合に、就学支援金と同等の授業料支援を受けられる制度です。
・制度の対象となるには、保護者等(親権者)全員の「課税標準額(課税所得額)× 6% - 市町村民税の調整控除額」の合算額が30万4,200円未満であることが必要です。
・留学の在留資格を有する生徒については対象外です。

高校生等・新修学支援金

・就学支援金制度における国籍・在留資格等の要件を満たさない生徒で、要件を満たす場合に、就学支援金と同等の授業料支援を受けられる制度です。
・令和8年度以降に新規入学する生徒については、保護者等(親権者)全員の「課税標準額(課税所得額)× 6% - 市町村民税の調整控除額」の合算額が30万4,200円未満である者が制度の対象となります。
​・留学の在留資格を有する生徒については対象外です。

学び直し支援金

・過去に高校等を退学したことがある生徒が再入学した場合に、就学支援金の支給期間を過ぎた後も、引き続き授業料支援を受けられる制度です。
・生徒本人の国籍・在留資格や入学年度等により認定要件が異なります。

専攻科修学支援金制度について

 令和2年度から、県立高等学校の専攻科に通う生徒に対する授業料支援制度として、専攻科修学支援金制度が設けられました。
 詳細については専攻科を設置している学校の事務室にお問い合わせください。
 〈該当校〉
  ・倉敷中央高等学校 ・津山東高等学校 ・真庭高等学校