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就学支援金を受給するためには、以下の要件を全て満たしている必要があります。
・日本国内に住所を有していること
・過去に高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業していないこと
・過去の高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制は48月)を超えないこと(※休学による支給停止期間等は除きます。)
・生徒本人が次のアからエのいずれかに該当すること
ア 日本国籍を有している者
イ 特別永住者、永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等のいずれかの在留資格を有する者
ウ 定住者の在留資格を有する者のうち、将来永住する意思があると認められたもの
エ 家族滞在の在留資格を有する者のうち、日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高等学校を卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められたもの
就学支援金の対象とならない生徒についても、他の制度で授業料支援が受けられる場合があります。各制度の詳細については、在学中又は入学予定の県立学校の事務室へお問い合わせください。
※いずれの制度においても、県が生徒本人に代わって支援金を受領し授業料に充てることとなるため、生徒本人に直接支給されるものではありません。
・令和8年3月31日以前から高等学校等に在籍しており、就学支援金制度における国籍・在留資格等の要件を満たさない生徒で、要件を満たす場合に、就学支援金と同等の授業料支援を受けられる制度です。
・制度の対象となるには、保護者等(親権者)全員の「課税標準額(課税所得額)× 6% - 市町村民税の調整控除額」の合算額が30万4,200円未満であることが必要です。
・留学の在留資格を有する生徒については対象外です。
・就学支援金制度における国籍・在留資格等の要件を満たさない生徒で、要件を満たす場合に、就学支援金と同等の授業料支援を受けられる制度です。
・令和8年度以降に新規入学する生徒については、保護者等(親権者)全員の「課税標準額(課税所得額)× 6% - 市町村民税の調整控除額」の合算額が30万4,200円未満である者が制度の対象となります。
・留学の在留資格を有する生徒については対象外です。
・過去に高校等を退学したことがある生徒が再入学した場合に、就学支援金の支給期間を過ぎた後も、引き続き授業料支援を受けられる制度です。
・生徒本人の国籍・在留資格や入学年度等により認定要件が異なります。