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地方債について
地方債とは
地方債とは、「地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われるもの」をいいます。
県や市町村が、財政上必要とする資金を銀行等から借り入れ、その借り入れた年度を超えて長期間にわたって返済していくもので、一般家庭でいう住宅ローンのようなものです。
県や市町村が、財政上必要とする資金を銀行等から借り入れ、その借り入れた年度を超えて長期間にわたって返済していくもので、一般家庭でいう住宅ローンのようなものです。
何に使われているのか
地方債は、原則として公営企業の経費(例:上水道事業、下水道事業、病院事業等)や公共施設又は公用施設の建設(例:道路、市民会館、庁舎等)など、地方財政法第5条第1号~第5号に定められている場合に限り使うことができます。
なお、地方財政法第5条以外にも、臨時財政対策債や旧合併特例債など、特別法等により認められている地方債もあります。
なお、地方財政法第5条以外にも、臨時財政対策債や旧合併特例債など、特別法等により認められている地方債もあります。
地方債の役割
施設の多くは長期間にわたって何世代もの人が利用します。例えば、学校の校舎を建設すると、少なくとも20年は利用されます。このことは、校舎を建設した効果が20年間持続しているとも言えます。
もし、地方債を活用しなかったら、校舎を建設した年度の住民が納めた税金だけで建設費用をまかなうこととなり、その年度の住民の負担が大きくなります。また、10年後や20年後の住民は、校舎を利用するだけで全く負担しないことになるので、世代間で不公平が生じます。
さらに、校舎の建設には多額の費用がかかります。しかし、税金など地方債以外の収入は、建設があるからといって増えるわけではないため、収入と支出のバランスがとれなくなってしまいますし、限られた収入の中では、他の事業を圧迫する恐れがあります。
もし、地方債を活用しなかったら、校舎を建設した年度の住民が納めた税金だけで建設費用をまかなうこととなり、その年度の住民の負担が大きくなります。また、10年後や20年後の住民は、校舎を利用するだけで全く負担しないことになるので、世代間で不公平が生じます。
さらに、校舎の建設には多額の費用がかかります。しかし、税金など地方債以外の収入は、建設があるからといって増えるわけではないため、収入と支出のバランスがとれなくなってしまいますし、限られた収入の中では、他の事業を圧迫する恐れがあります。
そこで、地方債を活用すると、借り入れた資金を長期間にわたって返済することができるため、結果的に建設費用を各世代で分担することになります。
建設した年度の住民だけでなく、10年後、20年後に校舎を利用する住民も、返済する=建設費用を負担することになり、利用と負担のバランスをとることができます。
また、建設費用を地方債で確保すれば、他の事業を圧迫することなく、校舎を建設することが可能になります。
建設した年度の住民だけでなく、10年後、20年後に校舎を利用する住民も、返済する=建設費用を負担することになり、利用と負担のバランスをとることができます。
また、建設費用を地方債で確保すれば、他の事業を圧迫することなく、校舎を建設することが可能になります。
地方債のルール
地方債を活用すれば、必要な施設を、必要な時期に建設できますが、それは借金を長期間にわたって抱えていることでもあります。地方債の額が大きくなれば、その返済が将来の世代にのしかかってきます。
また、地方公共団体は、施設の建設などハード事業のほかに、福祉や社会保障、教育など、多くの事業をしています。過去の借金(地方債)の返済額が増加すれば、その分、他の事業に使える財源が少なくなります。
そこで、地方債が多くなりすぎないよう、地方債が活用できる事業を制限するほか、手続等にルールが設けられています。
また、地方公共団体は、施設の建設などハード事業のほかに、福祉や社会保障、教育など、多くの事業をしています。過去の借金(地方債)の返済額が増加すれば、その分、他の事業に使える財源が少なくなります。
そこで、地方債が多くなりすぎないよう、地方債が活用できる事業を制限するほか、手続等にルールが設けられています。
(1)協議
市町村は、一定の場合を除き、地方債を発行しようとするときは、都道府県(都道府県の場合は国)に協議する必要があります。
なお、財政状況が良好な団体においては、原則として協議を不要とし、事前届出によることもできます。
(2)許可
地方債の返済費用(「公債費」といいます。)が、地方公共団体の財政規模に占める割合(「実質公債費比率」と言います。)が高いなど、一定水準を超えている市町村は、都道府県(都道府県の場合は国)の許可を受ける必要があります。
市町村は、一定の場合を除き、地方債を発行しようとするときは、都道府県(都道府県の場合は国)に協議する必要があります。
なお、財政状況が良好な団体においては、原則として協議を不要とし、事前届出によることもできます。
(2)許可
地方債の返済費用(「公債費」といいます。)が、地方公共団体の財政規模に占める割合(「実質公債費比率」と言います。)が高いなど、一定水準を超えている市町村は、都道府県(都道府県の場合は国)の許可を受ける必要があります。
岡山県内市町村の地方債発行状況
岡山県内市町村の地方債発行状況については、市町村課のホームページ「市町村の財政状況について」から確認することができます。
地方債同意等基準、運用要綱等
地方債計画等(総務省ホームページへリンク)